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更新日:2022年7月5日

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農地の相続等の届出

平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられました。

【届出が必要な人】

農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

【届出先】

農業委員会

【届出時期】

農地の相続等を知った時点からおおむね10ヶ月以内

【届出様式】

農地の相続等の届出様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)

届出制度のチラシ(PDF:139KB)はこちらからどうぞ

 

詳しい内容については、農業委員会までお問合せください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業委員会担当課(農業委員会事務局)

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-3636

ファクス番号:011-218-5132

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