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耕作目的での農地の権利移動(売買・貸借・贈与など)
農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」又は「農地法第3条」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
令和7年3月に策定された地域計画の区域内の売買、貸借については、原則として「農地中間管理事業の推進に関する法律」により行います。
なお、一般的な相続等による権利移動の場合は、この手続きは不要です(届出が必要となります)。
「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく利用権設定
法改正により、従来の農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等(農用地利用集積計画)が廃止となりました。
令和7年4月以降の利用権設定等は、原則として、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農地中間管理機構が策定する「農用地地用集積等促進計画」により、農地中間管理機構を経由して行われます。
農地中間管理機構は、都道府県から指定を受けて担い手への農地の集積・集約を進めるための中間的受け皿となる公的機関で、北海道では「公益財団法人北海道農業公社」が指定を受けています。
手続きについては、これまでどおり市(農業委員会)が行います。
| 対象となる土地 |
原則として、市街化調整区域内(地域計画区域内)の農地 ※売買の場合、市街化調整区域内(地域計画区域内)の農用地区域内農地で、1ヘクタール以上の団地を形成する必要があります。 |
|---|---|
| 権利の種類 | 利用権(賃借権、使用貸借権等)及び所有権 |
| 貸借の期間 |
原則として10年以上 |
| 賃借料 |
原則として、出し手、借り手等の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)。 |
| 手数料 |
貸借については、当面はかかりません。 売買については、出し手は売買価格の2%、受け手は売買価格の1%がかかります。 |
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借り手の主な要件 |
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| 買い手の主な要件 |
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※農用地区域内農地の新規の賃借については、貸し手と借り手の双方が札幌市の「農地流動化奨励金」の交付対象となる場合があります。
※売買の場合、農地中間管理機構による所有権移転登記の嘱託登記や、税制面等での優遇措置があります。
制度の詳細、手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。
これまで契約した利用権設定について
令和7年3月までに告示した「農用地利用集積計画」による貸借については、その契約の期間が満了するまで引き続き有効であり、令和7年4月以降も契約内容に変更はありません。
農地法第3条
農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。
- 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
- 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
- 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
- 周辺の農地利用に悪影響を与える場合
※農地法の改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。
- 相談・申請について
- 札幌市内の農地の権利を取得する場合→札幌市農業委員会
- 札幌市外の農地の権利を取得する場合→当該農地を管轄する農業委員会
- 標準処理期間について
札幌市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
| 根拠法令 | 許認可等の種類 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 農地法第3条第1項 | 農地又は採草放牧地の権利移動の許可 | 4週間 |
※賃借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)
※農地法第3条の許可に基づき設定された賃貸借で期間の定めのあるものは、両者による解約の合意等がない限り、期間満了と同時に従前と同一の条件でさらに賃貸借契約をした(法定更新した)ものとみなされ、賃貸借関係が継続します。
農地法第3条申請様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)