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ばい煙発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)
| 項 | 施設の種類 | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 |
(1)ボイラー(熱風ボイラーを含む) (2)加熱炉 (3)直火炉 (4)乾燥炉(骨材乾燥炉を除く) (5)溶融炉 (6)溶解炉 |
燃料の燃焼能力(第2号から第6号に掲げるものにあってはバーナーの燃料の燃焼能力)が15L/h以上 火格子面積が0.25m2以上 |
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| 2 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が0.25m2以上 一次燃焼室容積が0.25m3以上 |
大気汚染防止法施行令第2条に規定する施設を除く。 |
- 燃焼能力は重油に換算した量です。重油1Lあたりが液体燃料は1Lに、ガス燃料は1.6m3に、固体燃料は1.6kgにそれぞれ相当します。
- 火格子面積は火格子の水平投影面積をいいます。