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ばい煙発生施設の総合案内
工場や事業場に設置されるボイラーなど「ばい煙」を発生・排出する施設は、法や条例に定める「ばい煙発生施設」に該当する場合、届出が必要です。また、構造基準や排出基準の適用、自主測定が義務付けられる場合があります。
令和4年10月1日からボイラーに係る届出要件等が変更となりました。
詳細は、以下の「法令改正等について」等でご確認ください。
※「ペット動物を焼却する施設」や「遺品等を火葬する施設(お焚き上げ施設)」の設置をお考えの場合は、「ペット動物等火葬施設のページ」もご覧ください。
※「石炭ボイラー」や「金属の精製の用に供する施設」、「廃棄物焼却炉」などの設置をお考えの場合は、「水銀排出施設のページ」もご覧ください。
届出等の手引
届出等の概要は、以下の手引を参照してください。
届出等の手引
ばい煙発生施設 ばい煙発生施設に係る取扱いの手引(PDF:1,547KB)
法令改正等について
ばい煙発生施設に係る大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等についての改正に関する情報は、以下のリンク先よりご確認ください。
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令等や、札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則が令和4年10月1日から施行されました。概要は、以下のリーフレット等で御確認ください。
ばい煙発生施設の種類と規模
「大気汚染防止法」及び「札幌市生活環境の確保に関する条例」では、工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる「ばい煙」を排出する一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。
※注意事項
- 大気汚染防止法で対象にならない規模でも、市条例で対象になることがあります(ボイラーなど)。
- 排出ガス量、業種によっては、「公害防止管理者」の設置が必要な場合があります。
届出の種類と様式
ばい煙発生施設を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。届出期日にご注意ください。
| 種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | 様式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 条例 | 法 | 条例 | ||||
| 設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定の60日前 | 工事着手予定の30日前 | 様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
||
| 構造等の変更届 | 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとする場合(バーナー、煙突などを取り替える場合など) | ||||||
| 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 |
変更後30日以内 |
|||||
| 廃止届 | 施設を廃止した場合 |
廃止後30日以内 |
|||||
| 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 |
承継後30日以内 |
|||||
※注意事項
- 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。
- 設置届・構造等変更届の場合は、届出が受理されてから60日間(条例による届出の場合は30日間)は工事を行うことはできませんが、早期に工事着工を必要とする正当な理由がある場合には実施期間の制限の短縮が認められています。
- 電気事業法に基づく発電施設(常用・非常用)の場合は、経済産業省北海道産業保安監督部(電話011-709-2311)に届出を行ってください。
関連リンク
排出基準
ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。
(1)硫黄酸化物(大気汚染防止法)
排出基準は次の式により算出した硫黄酸化物の量q[m3/h](0oC、1atmの状態)となっています。
q=K×10-3He2
注)
- 1qは硫黄酸化物量(単位:温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)です。
- 2Kは地域ごとに定められた値であり、札幌市では4.0(山間部等一部の地域では17.5)です。
- 3Heとは有効煙突高さ(単位:メートル)です。
(2)ばいじん(大気汚染防止法・札幌市生活環境の確保に関する条例)
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
(3)窒素酸化物(大気汚染防止法)
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
上記(1)~(3)の他、施設の種類によっては塩化水素等の有害物質の基準があります。
燃料規制
ボイラー等のばい煙発生施設に使用する液体燃料中の硫黄含有率については、大気汚染防止法および札幌市生活環境の確保に関する条例により、基準が定められています。
構造基準及び管理基準
「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づき、ばい煙発生施設のうち、「廃棄物焼却炉」及び「固体燃料ボイラー」には、構造基準及び管理基準が規定されています。この基準を満たしていないボイラー及び焼却炉は、札幌市内においては使用できませんので、ご注意ください。
ばい煙等の自主測定
大気汚染防止法によるばい煙発生施設のうち、排出基準が定められているものを設置している事業者は、同法に定める回数、ばい煙量・ばい煙濃度の測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません(※)。
(※)排出基準について適用が猶予されているものについては、この対象とはなりません(例:伝熱面積が10平方メートル未満の一部の小型ボイラー、非常用ガスタービン等)
(1)ばい煙等の測定
ばい煙とは以下のものを指します。
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
- 燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する有害物質(※)や窒素酸化物
(※)カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素・ふっ化水素及びふっ化珪素
|
測定項目 |
測定対象 |
測定回数 |
測定方法 |
|
|---|---|---|---|---|
| 硫黄酸化物 | 硫黄酸化物に係るばい煙量が10Nm3/h以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回 | JISK0103 | |
| 硫黄含有率 | 液体燃料を使用するばい煙発生施設 |
(随時) |
(石油メーカーの燃料成分表により確認) | |
| ばいじん | ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関 | 5年に1回以上 | JISZ8808 | |
| 上記以外 | 排出ガス量4万m3N/h以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 | ||
| 排出ガス量4万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 | |||
| 窒素酸化物 | 排出ガス量4万m3N/h以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 | JISK0104 | |
| 排出ガス量4万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 | |||
| 塩化水素 | 排出ガス量4万m3N/h以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 | JISK0107 | |
| 排出ガス量4万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 | |||
※その他、有害物質(カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、塩素、ふっ素・ふっ化水素及びふっ化珪素)の測定対象及び測定回数については、塩化水素と同じになります。測定法についてはお手数ですが、別途、下記連絡先までお問い合わせください。
(2)ばい煙測定業者を探す方法
ばい煙測定業者は、北海道計量検定所のページに掲載の「環境計量証明事業者一覧(環境)」をご覧いただく、北海道環境計量証明事業協議会(電話011-758-1161)又は(一社)日本環境測定分析協会北海道支部(電話0155-33-8139)にお問い合わせいただく、等の方法でお探しください。
関連リンク
(3)測定結果の記録と保管
測定結果の記録は、計量証明事業登録者より交付された計量証明書を設置事業所で3年間保管してください。
大気汚染防止法施行規則では、原則、様式第7(ワード:49KB)に記録し、3年間保存することとなっていますが、計量証明書で代替可能です。
※立入検査時に、ばい煙測定の実施状況などを確認しますので、測定結果の記録はボイラー室等設置事業所にて保存するようにしてください。