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建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止対策について
建築物・工作物の解体・改造・補修作業を行うときは、アスベスト含有建材の調査やアスベスト飛散防止対策などを遵守することが義務付けられています(大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等)。
札幌市特定粉じん排出等作業におけるアスベスト飛散防止対策マニュアル
※令和5年6月公布「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」等の内容を反映しました。

札幌市では、大気汚染防止法や札幌市生活環境の確保に関する条例に基づき、アスベストに関して建築物等の解体等工事を行う場合に留意すべき事項を整理したマニュアルを作成しています。
札幌市内でアスベスト除去等工事を実施する際は、必ず本マニュアルをご一読ください。
また、環境省・厚生労働省が作成している「建築物等の解体等にかかる石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」にさらに詳細な留意点がまとめられているため、そちらもご一読ください。
【パート別版】
- 【パート1】基礎知識・事前調査編(1.1 法令等の用語~3.4 事前調査結果の発注者への説明)(PDF:8,660KB)
- 【パート2】報告・計画・届出編(3.5 事前調査結果の札幌市への報告~5.2 作業状況の記録)(PDF:9,787KB)
- 【パート3】作業基準・廃棄・完了届編(5.3 レベル1~2建材の除去~8 事故等への対応)(PDF:9,407KB)
- 【パート4】参考資料・関係法令等(PDF:1,519KB)
【章別版】
- 表紙・目次(PDF:357KB)
- 1.1 法令等の用語(PDF:118KB)
- 1.2 建築物と工作物の区分(PDF:1,319KB)
- 1.3 アスベスト含有建材の区分と使用箇所(PDF:2,257KB)
- 2.1 関係法令等(PDF:199KB)
- 2.2 解体等工事の流れ(PDF:447KB)
- 3.1 事前調査の方法(PDF:645KB)
- 3.2 事前調査に必要な資格(PDF:534KB)
- 3.3 事前調査に関する記録 (PDF:2,497KB)
- 3.4 事前調査結果の発注者への説明(PDF:986KB)
- 3.5 事前調査結果の札幌市への報告(PDF:3,116KB)
- 3.6 事前調査結果等の掲示(PDF:945KB)
- 4.1 作業計画の作成(PDF:1,317KB)
- 4.2 特定粉じん排出等作業実施届出書の提出(PDF:1,858KB)
- 4.3 下請負人への説明等(PDF:469KB)
- 5.1 飛散防止策の遵守(PDF:293KB)
- 5.2 作業状況の記録(PDF:2,071KB)
- 5.3 レベル1~2建材の除去(作業場を負圧隔離する方法)(PDF:7,866KB)
- 5.4 レベル1~2建材の除去(グローブバッグ工法) (PDF:1,334KB)
- 5.5 レベル1~2建材の封じ込め・囲い込み(PDF:229KB)
- 5.6 レベル3建材(アスベスト含有成形板等)の除去(PDF:4,635KB)
- 5.7 レベル3建材(アスベスト含有仕上塗材)の除去(PDF:1,912KB)
- 6.1 廃石綿等、石綿含有産業廃棄物の搬出(PDF:161KB)
- 6.2 札幌市山口処理場への搬入(PDF:118KB)
- 7.1 作業結果の記録(PDF:143KB)
- 7.2 作業結果の発注者への報告(PDF:850KB)
- 7.3 特定粉じん排出等作業完了届の提出(PDF:726KB)
- 8 事故等への対応(PDF:755KB)
- 付録1)参考資料等(PDF:298KB)
- 付録2)関係法令等(PDF:1,080KB)
- 裏表紙(PDF:110KB)
各種様式・リーフレット
届出様式
作業を実施する場合や、作業が完了した場合には、発注者(又は自主施工者)の代表者名により届出を行ってください。届出期日にご注意ください。
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様式名 |
説明 |
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|---|---|---|
| 1 |
(大気汚染防止法) |
作業実施の14日前までに提出が必要です。 必要書類チェックリスト【実施届】(PDF:234KB)を参考に必要書類をご提出ください。
添付書類や提出方法等の詳細は、上記マニュアルの 4.2 特定粉じん排出等作業実施届出書の提出(PDF:2,467KB) を確認ください。 |
| 2 |
(札幌市生活環境の確保に関する条例) |
作業完了日から60日以内に提出が必要です。 必要書類チェックリスト【完了届】(PDF:154KB)を参考に必要書類をご提出ください。
添付書類や提出方法等の詳細は、上記マニュアルの 7.3 特定粉じん排出等作業完了届の提出(PDF:1,681KB) を確認ください。 |
その他の様式例
特定粉じん排出等作業を行うときに必要となる掲示や報告書等について、法令等で様式は定められていませんが、作成例を紹介します。必要に応じてご活用ください。
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様式例 |
説明 |
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|---|---|---|
| 1 |
事前調査結果の発注者への説明書 |
施工者(元請業者)は発注者へ事前調査の結果を書面で説明する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの 3.4 事前調査結果の発注者への説明(PDF:1,484KB) を確認ください。 |
| 2 |
事前調査に関する記録書
事前調査記録票
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事前調査に関する記録を作成・保存するとともに、その記録を解体等現場に備え置く必要があります。 詳細は、上記マニュアルの 3.3 事前調査に関する記録 (PDF:1,912KB)を確認ください。 |
| 3 |
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(掲示板) ※一般社団法人日本建設業連合会のホームページに掲載されている様式もご参考ください。 |
建築物等の解体等工事の現場には事前調査結果等を掲示する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの を確認ください。
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| 4 |
特定粉じん排出等の作業の計画 |
施工者は特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの を確認ください。 |
| 5 |
特定粉じん排出等作業完了報告書 |
施工者は特定粉じん排出等作業の完了後に発注者へ作業結果を報告し、その結果を保存する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの を確認ください。 |
リーフレット
- 「解体等工事の石綿(アスベスト)事前調査」(札幌市作成資料)(PDF:883KB)
- (発注者向け)「建物の解体・改修時の石綿に注意してください!」(札幌市作成資料)(PDF:556KB)
- 「事前調査結果の報告に関するチラシ」(環境省作成資料)(PDF:480KB)
- 「事前調査者の資格に関するチラシ」(環境省作成資料)(PDF:401KB)
- 【リーフレット】石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!(環境省作成資料)(PDF:5,106KB)
- 【リーフレット】令和8年(2026年)1月1日以降着工の工事から、一部の工作物の石綿事前調査には資格取得が必要になります!(環境省作成資料)(PDF:2,627KB)
- 【リーフレット】解体工事、リフォーム工事、維持修繕工事などの解体等工事を行う場合は大気汚染防止法に基づく石綿事前調査が必要です!(環境省作成資料)(PDF:1,210KB)
大気汚染防止法等の改正情報
大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等のアスベストに係る最近の改正情報(アスベスト関係)については、次のページからご覧いただけます。
関係法令等の相談先
以下の関係法令等に係る相談については、担当窓口に直接お問い合わせください。
| 相談内容 | 担当窓口 |
|---|---|
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)
|
(電話:011-211-2927) |
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設リサイクル法に基づく届出等に関すること |
(電話:011-211-2867) |
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労働安全衛生法 (石綿障害予防規則)
|
札幌中央労働基準監督署 (電話:011-737-1192) 管轄:中央区・北区・南区・西区・手稲区 札幌東労働基準監督署 (電話011-894-2816) 管轄:東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区 |
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札幌市山口処理場への廃石綿等の搬入に関すること |
札幌市役所環境局環境事業部施設管理課 (電話:011-211-2922) |