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大気汚染防止法・市条例等の改正情報(アスベスト(石綿)関係)
大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等の改正情報(アスベスト(石綿)関係)についてお知らせします。
令和8年1月1日より有資格者による実施が義務化される工作物石綿事前調査についてはこちらにまとめました。
【重要!】(まとめ)工作物石綿事前調査の有資格者による実施義務化について
改正情報一覧
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大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(工作物の事前調査に関する改正)
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札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則別表6に関する告示(アスベスト(石綿)関係分)について(グローブバック工法に関する告示)
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大気汚染防止法の改正について(令和5年10月1日までに施行済み)
大気汚染防止法の改正について(令和5年10月1日までに施行済み)
規制対象の建築材料の拡大(令和3年4月1日施行)
令和3年4月1日から、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業について作業基準が設けられました。レベル3建材の除去作業については、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画の作成が必要です。
石綿含有仕上塗材の取り扱いの整理(令和3年4月1日施行)
吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材はレベル1建材として取り扱っていましたが、令和3年4月1日からは、工法に関わらずレベル3建材として取り扱うこととなりました。
元請業者と下請負人の責務(令和3年4月1日施行)
令和3年4月1日から、作業基準の遵守義務が元請業者と下請負人の両者に課されています。また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が設けられました。
発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)
元請業者が除去等作業が適切に行われているか確認し、その結果を発注者へ報告する義務が設けられました。
札幌市への事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)
令和4年4月1日から、元請業者は事前調査の結果を、遅くとも解体等工事に着手するまでに札幌市へ報告する義務があります。
報告は、原則電子システムを利用します。詳細は「事前調査の結果報告・資格者制度」のページを御確認ください。
有資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)
令和5年10月1日から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者しか事前調査を行うことができなくなりました。詳細は「事前調査の結果報告・資格者制度」のページを御確認ください。
参考
- 環境省ホームページ
改正大気汚染防止法について(令和2年)
チラシ等の資料や、法令原文などが掲載されています。 - 札幌市リーフレット
「大気汚染防止法の改正に伴い令和3年4月からアスベスト工事のルールが変わります」(PDF:279KB) - 札幌市ホームページ
建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止対策について
必要な手続きや作業基準を取りまとめた事業者向けマニュアルを掲載しております。