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開発行為等における汚水放流の指導要綱に係る水質基準値
1市街化区域
工場(産業系の汚水を含む汚水を排出する建築物)の建築を目的とする開発行為等で開発区域内若しくは工場から排出されることとなる汚水量が1日平均10m3以上となる場合に適用する。
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BOD |
n-ヘキサン抽出物質 |
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|---|---|---|
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排水量 |
排水量 |
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30mg/L以下 |
20mg/L以下 |
鉱物油5mg/L以下 |
2市街化調整区域
工場(産業系の汚水を含む汚水を排出する建築物)の建築を目的とする開発行為等に適用する。ただし、都市計画法施行令第21条第16号及び第22号に定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為並びにこれらの建築物及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める最終処分場に係る建築物の建築行為を行う者には適用しない。
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BOD |
n-ヘキサン抽出物質 |
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10mg/L以下 |
鉱物油5mg/L以下 |
※放流抑制水域
- 豊平川の白川浄水場取水口から板割沢川合流点までの水域及び両地点の間に流入する支流河川等の水域
- 琴似発寒川の西野浄水場取水口から上流域の水域及びこの地点から上流の琴似発寒川に流入する支流河川等の水域
- 星置川の宮町浄水場取水口から上流の水域及びこの地点から上流に流入する支流河川等の水域