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水質汚濁防止法に係る排水基準
1環境大臣が定める排水基準(一律排水基準)
有害物質に係る排水基準
| 有害物質の種類 | 許容限度 | 有害物質の種類 | 許容限度 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 |
0.03mg/L |
1,1-ジクロロエチレン |
1mg/L |
| シアン化合物 |
1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4mg/L |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
1mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン |
3mg/L |
| 鉛及びその化合物 |
0.1mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.06mg/L |
| 六価クロム化合物 |
0.2mg/L |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
| 砒素及びその化合物 |
0.1mg/L |
チウラム |
0.06mg/L |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
0.005mg/L |
シマジン |
0.03mg/L |
| アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
チオベンカルブ |
0.2mg/L |
| ポリ塩化ビフェニル |
0.003mg/L |
ベンゼン |
0.1mg/L |
| トリクロロエチレン |
0.1mg/L |
セレン及びその化合物 |
0.1mg/L |
| テトラクロロエチレン |
0.1mg/L |
ほう素及びその化合物 |
10mg/L |
| ジクロロメタン |
0.2mg/L |
ふっ素及びその化合物 |
8mg/L |
| 四塩化炭素 |
0.02mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
100mg/L※ |
| 1,2-ジクロロエタン |
0.04mg/L |
1,4-ジオキサン |
0.5mg/L |
備考
- 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
- ほう素及びその化合物とふっ素及びその化合物については、海域以外の公共用水域に排出される場合に適用される排水基準値を掲載
※アンモニア性窒素に0.4を乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素との合計量に基準が適用される。
生活環境項目に係る排水基準
| 項目 | 許容限度 | 項目 | 許容限度 |
|---|---|---|---|
|
水素イオン濃度 (pH) |
5.8~8.6(海域以外) 5.0~9.0(海域) |
亜鉛含有量 |
2mg/L |
|
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
160mg/L (日間平均120mg/L) |
溶解性鉄含有量 |
10mg/L |
|
化学的酸素要求量 (COD) |
160mg/L (日間平均120mg/L) |
溶解性マンガン 含有量 |
10mg/L |
| 浮遊物質量(SS) |
200mg/L (日間平均150mg/L) |
クロム含有量 |
2mg/L |
|
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類含有量) |
5mg/L |
大腸菌群数 |
日間平均3,000個/cm3 |
|
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L |
窒素含有量 |
120mg/L (日間平均60mg/L) |
| フェノール類含有量 |
5mg/L |
燐含有量 |
16mg/L (日間平均8mg/L) |
| 銅含有量 |
3mg/L |
||
備考
- 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
- 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
- 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際に現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
- 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
- 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
- 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
- 大腸菌群数については、令和7年4月1日より、規制項目が「大腸菌群数」から「大腸菌数」へと改められ、新たな排水基準として、大腸菌数の日間平均800CFU/mLが適用される。
2北海道が条例で定める排水基準(上乗せ排水基準)
有害物質に係る排水基準(札幌市の区域に関係するもの)
|
(注)本表に掲げる排水基準は、豊平川水域及び茨戸川水域について適用される。 |
|||
|---|---|---|---|
|
適用区域 |
対象業種 |
項目 |
許容限度 |
|
石狩川水域 |
特定金属鉱業 |
シアン化合物 |
0.6mg/L |
生活環境項目に係る排水基準
|
適用 |
項目対象業種 |
BOD |
SS |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
許容限度 |
日間平均 |
許容限度 |
日間平均 |
||
|
新川水域 |
水産食料品製造業(排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
160 |
120 |
200 |
150 |
|
農産保存食料品製造業 (排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
160 |
120 |
200 |
150 |
|
|
みそ製造業(排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
160 |
120 |
200 |
150 |
|
|
蒸りゅう酒・混成酒製造(排水量5,000m3/日以上) |
80 |
60 |
- |
- |
|
|
動物系飼料及び有機質肥料製造業 (排水量10m3/日以上50m3/日未満) |
160 |
120 |
200 |
150 |
|
|
紙製造業 |
- |
- |
150 |
110 |
|
|
洗たく業(排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
160 |
120 |
200 |
150 |
|
|
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く) |
40 |
30 |
90 |
70 |
|
|
し尿浄化槽(昭和46年9月23日以前に設置されたもの) |
120 |
90 |
- |
- |
|
|
し尿浄化槽(昭和46年9月24日から昭和47年9月30日までの間に設置されたもの) |
80 |
60 |
- |
- |
|
|
し尿浄化槽(昭和47年10月1日以後に設置されたもの) |
40 |
30 |
90 |
70 |
|
|
下水道終末処理施設 (活性汚泥法又は標準散水ろ床法等によるもの) |
- |
20 |
- |
70 |
|
|
石狩川 水域 |
肉製品製造業 |
80 |
60 |
70 |
50 |
|
乳製品製造業(排水量1,000m3/日以上) |
80 |
60 |
70 |
50 |
|
|
紙製造業 |
- |
- |
150 |
110 |
|
|
パルプ製造業(クラフトパルプ製造施設のみを有するもの) |
150 |
110 |
120 |
100 |
|
|
パルプ製造業 (クラフトパルプ製造施設のみを有するものを除く) |
- |
- |
120 |
100 |
|
|
化学肥料製造業 |
- |
- |
70 |
50 |
|
|
ガス供給業 |
80 |
60 |
70 |
50 |
|
|
と畜業(活性汚泥法により排出水を処理するものに限る) |
- |
- |
70 |
50 |
|
|
し尿処理施設(昭和46年9月24日以後に設置されたものであって、し尿浄化槽以外のもの) |
40 |
30 |
90 |
70 |
|
|
し尿浄化槽(昭和46年9月23日以前に設置されたもの) |
120 |
90 |
- |
- |
|
|
し尿浄化槽(昭和46年9月24日から昭和47年9月30日までの間に設置されたもの) |
80 |
60 |
- |
- |
|
|
し尿浄化槽(昭和47年10月1日以後に設置されたもの) |
40 |
30 |
90 |
70 |
|
|
下水道終末処理施設 (活性汚泥法又は標準散水ろ床法等によるもの) |
- |
20 |
- |
70 |
|
| 下水道終末処理施設(高速散水ろ床法又はモディファイド・エアレーション法等によるもの) |
- |
60 |
- |
120 |
|
|
石狩川 水域 |
小麦粉製造業、清涼飲料製造業、めん類製造業、セメント製品製造業、印刷業、金属製品製造業及び自動車整備業(排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
160 |
120 |
200 |
150 |
|
洗たく業(排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
260 |
200 |
200 |
150 |
|
|
皮革製造業(排水量20m3/日以上50m3/日未満) |
2,300 |
1,800 |
2,000 |
1,500 |
|