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ダイオキシン類特定施設の届出と規制
ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設は、届出が必要です。また、排出基準の適用、自主測定が義務付けられています。
特定施設
「ダイオキシン類対策特別措置法」では、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水もしくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。
届出の種類と様式
特定施設を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。
|
様式名 ※申請書ダウンロードページへ移動します |
説明 | 届出期日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 新たに施設を設置しようとする場合 |
工事着手予定の60日前 |
|
| 2 | 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとする場合(バーナー、バグフィルタ等を取り替える場合など) |
工事着手予定の60日前 |
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| 3 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 |
変更後 30日以内 |
|
| 4 | 施設を廃止した場合 |
廃止後 30日以内 |
|
| 5 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 |
承継後 30日以内 |
【注意事項】
- 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要です。
- 設置届・構造等変更届の場合は、届出が受理されてから60日間は工事を行うことはできませんが、早期に工事着工を必要とする正当な理由がある場合には実施期間の制限の短縮が認められています。
- ダイオキシン類発生施設は、「公害防止管理者」の選任が必要な場合があります。
排出基準
特定施設を設置している事業者は、排出基準を遵守しなければなりません。ダイオキシンに係る規制基準は次のとおりです。
大気排出基準
大気排出基準(新設)
| 特定施設の種類 | 特定施設の規模 | 規制基準 |
|---|---|---|
| 製鋼用電気炉 |
- |
0.5ng-TEQ/m3 |
| 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が4,000kg/h以上 | 0.1ng-TEQ/m3 |
| 焼却能力が2,000kg/h以上4,000kg/h未満 | 1ng-TEQ/m3 | |
| 焼却能力が2,000kg/h未満 | 5ng-TEQ/m3 |
水質排出基準
水質排出基準(新設)
| 特定施設の種類 | 規制基準 |
|---|---|
| 全ての水質基準適用施設 | 10pg-TEQ/L |
自主測定
札幌市内にダイオキシン類対策特別措置法による特定施設を設置している事業者は、年一回以上排出ガス及び排出水に含まれるダイオキシン類の量について測定を実施し、札幌市長まで報告しなければなりません。
| 特定施設の種類 | 測定回数 | 報告期限 | 様式等 ※申請書ダウンロードページへ移動します |
|---|---|---|---|
| 大気基準適用施設 | 年1回以上 | 毎年度末まで | |
| 水質基準適用施設 |
- 排出ガス等の測定方法についてはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条により定められています。