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複数の福祉用具を貸与する場合の運用
平成27年度の介護保険制度改正に伴い、複数の福祉用具を貸与する場合の運用について、厚生労働省から通知が示されました。
この通知により、複数の福祉用具を貸与する場合は、給付の効率化・適正化の観点から、予め都道府県等に減額の規程を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することが可能となります。
この取り扱いは、指定福祉用具貸与事業者や指定介護予防福祉用具貸与事業者が複数の福祉用具を貸与する場合
に、指定福祉用具貸与事業者等の経営努力などの取り組みを柔軟に利用料に反映することで、適切な利用料によって利用者に対する福祉用具貸与がなされることを目的とするものです。
貴事業所におかれましても、趣旨をご理解いただいた上で、通知に沿ったサービス提供に努めていただくよう、よろしくお願いします。
平成27年3月27日厚生労働省老健局発第0327第3号
複数の福祉用具を貸与する場合の運用について(PDF:74KB)