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訪問看護サービスの出張所等(サテライト)の設置
札幌市は、平成25年度に開催された社会保障審議会介護保険部会での訪問看護の議論を踏まえ、今後、医療と介護の連携や地域包括ケアシステムの構築が求められ、在宅医療が不可欠となっている状況を鑑み、訪問看護事業所の規模拡大を支援し、訪問看護サービスの質の向上を図るため、訪問看護サービスに限りサテライトの設置を認めています。
指定基準
次に記載する全て要件を満たすことが必要です。
- 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企第25号 第2総論 事業所指定の単位について)」にある要件を満たすこと
- 主たる事業所の新規指定から1年以上経過していること
- 主たる事業所単独で、保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)を常勤換算方法で2.5人以上配置すること
- サテライト単独で、看護職員を1以上配置すること
- サテライトの設置は、札幌市内に限ること
- 主たる事業所とサテライトの通常の事業の実施地域は、同一とすること
- サテライトの設置数は、1の主たる事業所につき2箇所までとすること
- サテライトの設備基準は、原則として主たる事業所と同基準とすること
- サテライトの名称は、主たる事業所のサテライトであることを明確にすること
(例:〇〇訪問看護ステーション△△出張所など)
設置の届出及び必要書類
設置前、概ね1か月前までに本市と必ず事前協議を行ってください。事前協議の際は、少なくても以下※の書類を提出してください。
事前協議完了後、変更届出書に次の書類を添付して届け出てください。
- 付表(第一号(三))
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況)※
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※
- サテライトを規定した運営規程※
- サテライトの平面図(各室の用途及び面積、寸法を記載)※
- 写真(主要な備品等が納入された状態のもの)
- 賃貸契約書の写し(建物が賃貸物件の場合に限る)または検査済証の写し
- サテライトで行う業務内容票(参考様式)※
提出様式
| 種類 | 参考様式 |
|---|---|
|
変更届出書(運営規程の変更として届出してください。) |
様式はこちら |
| 付表 | 様式はこちら |
| 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況) |
様式はこちら |
| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
様式はこちら |
| サテライトで行う業務内容票 | 参考様式16(ワード:28KB) |
サテライトの設置時期
平成26年(2014年)5月1日以降、事前協議を受付開始