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短期入所生活介護に関する改定事項
基準条例等
人員、設備及び運営に関する基準関係
(参照ページ:P11~P13、P32~33)
(参照ページ:P32~P41)
短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
<現行>
なし
<改定後>
看取り連携加算 64単位/日(新設)
※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度
短期入所生活介護における看取り対応体制の強化(PDF:678KB)
短期入所生活介護における長期利用の適正化
短期入所生活介護
<改定後>
| (要介護3の場合) | 単独型 | 併設型 |
単独型 ユニット型 |
併設型 ユニット型 |
|---|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 787単位 | 745単位 | 891単位 | 847単位 |
|
長期利用者減算適用後 (31~60日) |
757単位 | 715単位 | 861単位 | 817単位 |
|
長期利用の適正化 (61日以降)(新設) |
732単位 | 715単位 | 815単位 | 815単位 |
| (参考)介護老人福祉施設 | 732単位 | 732単位 | 815単位 | 815単位 |
介護予防短期入所生活介護(新設)
<改定後>
- 要支援1 (ユニット型)介護予防短期入所生活介護費について(ユニット型)介護老人福祉施設サービス費の要介護1の単位数の100分の75に相当する単位数を算定する。
- 要支援2 (ユニット型)介護予防短期入所生活介護日について(ユニット型)介護老人福祉施設サービス費の要介護1の単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。
短期入所生活介護における長期利用の適正化(PDF:680KB)
改正内容一覧
改正内容は以下のとおりとなります。上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。
- 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
- 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
- 高齢者虐待防止防止の推進
- 身体的拘束等の適正化の推進
- 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化
- ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
- テレワークの取扱い
- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
- 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
- 外国人介護人材に係る人員配置基準の取扱いの見直し
- ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
- 短期入所生活介護における長期利用の適正化