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費用の額の算定に関する基準・留意事項通知(令和6年度改定)
費用の額の算定に関する基準(報酬告示)
(目次)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P1~
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 P130~
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準 P137~
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P238~
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P322~
- 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P410~
- 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準 P433~
- 厚生労働大臣が定める基準 P630~
実施上の留意事項(留意事項通知)
- 指定居宅サービス(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護除く)及び指定居宅介護支援
- 指定居宅サービス(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等
- 指定介護予防サービス及び介護予防支援
- 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス