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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度
いわゆる「健康食品」について、ホルモン様作用をもつ成分等が含まれている食品により健康影響が生じるケースがありましたが、これまでの制度では、製造工程を適切に管理する基準が無いこと、国や自治体が健康被害の情報を十分に把握できないことが課題となっていました。
そこで、健康被害の発生・拡大を防止するため、食品衛生法の改正により、特別の注意を必要とする成分等を含有する食品(指定成分等含有食品)について、新たな規定がもうけられました。
制度概要
新たに課せられる義務(改正食品衛生法第8条)
食品関係営業者(製造者、表示責任者等)の皆様【義務】
製造、販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、保健所へ届出が必要です。
《注意事項》
※ 症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届け出てください。
※ 健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届け出が必要です。
医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者)の皆様【努力義務】
指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、保健所から協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。
指定成分
- コレウス・フォルスコリー
- ドオウレン
- プエラリア・ミリフィカ
- ブラックコホシュ
※令和2年6月1日現在
施行日
令和2年6月1日
届出様式
食品関係営業者の方は、健康被害情報を把握した場合、以下の(1)(2)に記入のうえ、提出してください。
- (1)指定成分等含有食品による健康被害情報の届出書(PDF形式(PDF:95KB)/Word形式(ワード:32KB))
- (2)健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(エクセル:41KB)
提出先
営業所所在地のある区の保健センターの健康・子ども課(市内に製造所を有する場合は保健所食の安全推進課)まで提出してください。
その他
指定成分等含有食品に新たに規格基準(製造基準)が設けられました。令和2年6月1日以降に指定成分等を含む食品を製造又は加工する場合は、規格基準を遵守してください。
※令和2年5月31日までに製造・加工された食品(包装まで完了したもの)については以降も販売が可能です。