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歯科技工所に関する手続き
届出の提出方法
①オンラインによる届出
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータ(修正があった場合は、修正されたもの)をダウンロードすることができます。
②郵送による届出
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
③窓口に直接届出
窓口に来所される場合は、事前に予約が必要です。
来所予約フォームから、事前に来所予約をお願いします。
- 予約なく来所された場合は、お待ちいただく場合がございます。
- 3営業日以内、土日祝日、指定時間外の予約は承りかねます。
開設(移転)
歯科技工所の開設の流れ
- 開設 施設が整い、営業を開始できる状態をいいます
- 開設届の提出 開設後10日以内に開設届をご提出ください。
- 開設届出済証交付 書類に不備がなければ、通常、概ね1週間以内に交付できます。
- 現地確認 保健所職員が検査に伺います。
■事前相談
開設にあたり、構造設備等について事前に相談したい場合は、下記よりお問い合わせください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
《窓口の場合》
予約フォームへ
※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
構造設備基準
施設基準は、歯科技工士法施行規則第13条の2に定められています。
- 必要な設備及び器具等を備えていること。
- 設備及び器具が整備・配置されており、清掃・保守が容易であること。
- 手洗い設備を設けること。
- 常時居住する場所、不潔な場所から明確に区別されていること。
- 安全上、防火上支障がないように機器を配置し、10m2以上の面積を有すること。
- 照明及び換気が適切であること。
- 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、作業の性質上やむを得ない場合はこの限りではない。
- 出入り口及び窓は、閉鎖できるものであること。
- 防塵、防湿、防虫及び防鼠のための設備を有すること。
- 排水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
- 歯科技工に伴って生じる塵埃又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
- 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
必要書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 歯科技工所の平面図 | 構造設備基準に定められている設備等の位置について、詳細に記入した平面図を持参ください。 |
| フロア図 | ビル内等に騎亜設する場合は、添付が必要です。 |
| 歯科技工所の場所がわかる周辺地図 | |
| 管理者の免許証の写し及び原本 | 歯科技工士の免許証を持参ください。 |
| 従事者の免許証の写し | 管理者以外に従事者がいる場合は、持参ください。 |
|
法人開設の場合 定款の写し又は登記事項証明書の写し |
変更
構造設備、従事する歯科技工士、歯科技工所名、開設者の住所等に変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。
■開設者が変更となる場合や、移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。
休止・廃止・再開
歯科技工所を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。

