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衛生検査所に関する手続き
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開設(移転)
新たに衛生検査所を開設する場合、または衛生検査所を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。
変更
1. 検査業務の内容の変更
検査業務の内容の変更は、事前に申請が必要です。詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。
2. 名称・構造設備・管理者等の変更
開設者の住所及び氏名、衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、管理者、精度管理責任者、組織運営規定を変更した場合は、変更後、30日以内に変更届をご提出ください。
休止・廃止・再開
休止、廃止、再開後、30日以内に休止・廃止・再開届をご提出ください。
登録証明書
1. 書換え交付申請
衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができます。
2. 再交付申請
衛生検査所の登録証明書を破り、汚し、または失ったときは、再交付を申請することができます。
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。