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業務用飲用井戸等
札幌市保健所では、「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」(給水要綱)に規定する札幌市内の業務用飲用井戸等施設に対し、給水設備や飲料水の維持管理に関する指導や助言を行っています。
【注】届出内容によってご来庁に予約が必要な場合があります。詳細は業務用飲用井戸等の届出等をご確認ください。
もくじ
業務用飲用井戸等の定義
業務用飲用井戸等施設は、札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱(給水要綱)に規定する飲料水を供給する給水施設で、事務所、学校、病院、店舗、旅館、工場その他の事業所等に、井水等を水源として飲料水を供給するためのものをいいます。ただし、以下のものは除きます。

図:給水区分の概略図
業務用飲用井戸等の届出等
業務用飲用井戸等に係る届出等の様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
届出書への押印は不要です。書類の控えが必要な場合は、必要部数を余分にご用意ください。その他ご不明な点は、お問い合わせください。
| 内容 | 様式 |
提出 部数 |
|---|---|---|
| 給水要綱の対象となる給水設備を新たに設置しようとするとき(※注1) | (様式1)給水設備設置計画事前協議書 |
2部 |
| 給水要綱の対象となる給水設備の使用を開始したとき(※注1) |
|
1部 |
| 給水要綱の対象となる給水設備の届出事項(設置者、維持管理者、設備等)に変更が生じたとき | (様式4)給水設備変更届 |
1部 |
| 給水設備の廃止等により給水要綱の対象施設に該当しなくなったとき(※注2) | (様式5)給水設備廃止届 |
1部 |
来庁時のご予約について
※注1:提出の際はお電話にてご予約の上来庁ください。事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので予め御了承ください
連絡先:札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
※注2:廃止届については、電子メールでの提出も受付いたします。
業務用飲用井戸等の維持管理
要綱・要領等(業務用飲用井戸等関係)
- 札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱(最終改正:令和8年4月1日)(PDF:189KB)
【新旧対照表】(令和8年4月1日改正分)(PDF:89KB) - 札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱取扱要領(最終改正:令和3年4月27日)(PDF:581KB)
【新旧対照表】(令和3年4月27日改正分)(PDF:263KB) - 給水設備構造基準・給水設備維持管理基準解説(最終改正:令和8年4月1日)(PDF:826KB)
お知らせ
現在、お知らせはありません。
注意事項
誤接続(クロスコネクション)の防止に努めてください
誤接続の防止に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。
受水槽への異物の混入等にご注意ください
受水槽への異物の混入等に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。
飲用井戸に関するリンク
- 水道対策(国土交通省ホームページ)
- 水道対策(環境省ホームページ)
- 貯水槽水道・飲用井戸情報(国土交通省ホームページ)
- 貯水槽水道・飲用井戸情報(環境省ホームページ)
- 検査機関(水道法)(環境省ホームページ)
- 建築物衛生法による事業登録事業者名簿【北海道】(北海道オープンデータポータル)
- 事業登録営業所一覧(札幌市保健所管轄分)(札幌市ホームページ)
- 事業者向け講習会(札幌市ホームページ)
- 地下水質の現況(札幌市ホームページ)
このページについてのお問い合わせ
※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。