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建築物衛生事業登録の概要
札幌市保健所では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に基づき、建築物の環境管理を行う札幌市内の営業所の登録、申請・届出等の受付及び事業者に対する指導を行っています。
【注】届出内容によってご来庁に予約が必要な場合があります。詳細は事業登録制度に係る申請、届出等をご確認ください。
事業登録制度の概要
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的・人的基準を満たしている場合、建築物衛生法に基づき、都道府県知事の登録を受けることができます(札幌市内の営業所については、「北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から札幌市保健所長の登録となりました)。
登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます。
登録を受けずに登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。ただし、登録を受けない事業者が建築物の維持管理業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
登録を受けられる業種は、以下の8業種になります。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
事業登録制度に係る申請、届出等
札幌市保健所では、札幌市内の営業所の申請、届出等を受け付けています。事業登録の手引き(札幌市版)を熟読の上、必要書類を1部提出してください。申請等様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
- 事業登録の手引き(札幌市版)(PDF:559KB)(令和6年10月)
- 事業登録の手引き(札幌市版)記載例(PDF:407KB)(令和6年10月)
※注:再登録申請時に必要としていた一部書類の原本確認が不要となりました。それに伴い届出様式に一部変更が生じております。届出時は最新の様式であることをご確認の上、ご提出ください。
令和3年4月1日より、申請書等への押印は不要となりました。書類の控えが必要な場合は、必要部数を余分にご用意ください。その他届出等に関してご不明な点は、お問い合わせください。なお、申請手数料は現金で納付してください(北海道収入証紙による納付は行えません)。
北海道内(札幌市外)の営業所の申請、届出等は、建築物衛生事業登録の手引き(北海道ホームページ)をご参照ください。
| 内容 | 様式 |
手数料(※注1) (現金) |
|---|---|---|
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登録申請書 |
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登録事項に変更があった場合 (申請者、営業所、機械器具、監督者等) |
登録事項変更届書 | 不要 |
| 登録証明書の書換え交付を希望する場合 | 登録証明書書換え交付申請書 | 1,300円 |
| 登録証明書の破損、汚損又は亡失により、再交付を希望する場合 | 登録証明書再交付申請書 | 1,300円 |
| 登録を受けた事業を廃止した場合 | 登録事業廃止届書 | 不要 |
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登録を受けた事業の実績の報告 (年度ごと、5月末提出締切) |
作成方法など:事業登録実績報告書 |
不要 |
来庁時のご予約について
※注1:手数料の額は令和3年4月1日現在
※注2:提出の際はお電話にてご予約の上来庁ください。事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので予め御了承ください
連絡先:札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
札幌市事業登録事務取扱要領及び札幌市建築物衛生登録業指導指針
本市における事業登録事務取扱要領及び建築物衛生登録業指導指針は以下のとおりです。
再登録にあたってのご注意
- 登録の有効期間(登録の日から6年間)を超えて、引き続き登録を行おうとする場合は、再登録の手続きが必要です(自動更新ではありません)。
- 再登録の申請は登録の有効期間終了の概ね1か月前に行って下さい。
- 検査室・保管庫を有する業種は、機械器具の保管庫等への収納状況確認のため、写真提出または現地検査が必要になります。
- 有効期間を過ぎて申請する場合は新規登録扱いとなり、それまでの登録番号と異なる番号が付与されます。
- 申請の際に不備が多い「従事者研修に関する添付書類」、「様式以外にご用意いただく添付書類」については、「再登録申請のポイント(PDF:595KB)」を御確認ください。
事業登録営業所一覧
(令和8年1月16日更新)
札幌市内の営業所については、以下のファイルをご参照ください。
事業登録営業所一覧(札幌市保健所管轄分)(令和7年12月31日現在)(PDF:294KB)
事業登録営業所一覧(札幌市保健所管轄分)(令和7年12月31日現在)(エクセル:32KB)
北海道内(札幌市外)の営業所については、北海道オープンデータポータル「建築物衛生法による事業登録事業者名簿【北海道】」をご参照ください。
お知らせ
令和6年度分実績報告書の提出について
(令和6年3月15日更新)
札幌市内の建築物衛生法に基づく登録営業所(登録業)における令和6年度分の実績報告書は、令和7年(2025年)5月31日(土曜日)までにご提出をお願いします。
事業登録に関する事務の移譲について
(令和3年4月23日更新)
このたび、建築物衛生法に基づく事業登録に関する事務(札幌市内の営業所に限る)が、令和3年(2021年)4月1日より北海道から札幌市へ移譲されました。本ページ及び事業登録に関する事務の移譲について(建築物衛生法)のページの掲載内容を更新しましたので、以下の資料と併せてご確認ください。また、申請等様式のダウンロードページへのリンクは、本ページ内「事業登録制度に係る申請、届出等」に掲載しています。
建築物衛生事業登録に関するリンク
- 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(厚生労働省ホームページ)