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事業登録に関する事務の移譲について(建築物衛生法)
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)第12条の2に基づく、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業の登録は、登録を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事(北海道内の場合、北海道知事)が行いますが、札幌市内の営業所にあっては、令和3年(2021年)4月1日から、札幌市へ事務が移譲されました。
事務の移譲の時期
令和3年(2021年)4月1日より
対象となる営業所
- 札幌市内の営業所であって、現に建築物衛生法第12条の2の登録(北海道知事登録)を受けている者
- 札幌市内の営業所であって、令和3年(2021年)4月1日以降に建築物衛生法第12条の2の登録を受けようとする者
【注】札幌市外の営業所は対象外です(申請・届出先や方法はこれまでと変更ありません)
事務の移譲に伴う変更点等
| 項目 |
従来 (令和3年3月末まで) |
事務移譲後 (令和3年4月から) |
|---|---|---|
| 登録者 | 北海道知事 | 札幌市保健所長(※注1) |
| 申請・届出様式 |
北海道指定の様式 |
札幌市申請用の様式 掲載ページ:建築物衛生事業登録 |
| 事業登録の手引き |
北海道作成の手引き |
札幌市版の手引き 掲載ページ:建築物衛生事業登録 |
| 登録手数料の納付方法 | 北海道収入証紙 | 現金 |
| 登録手数料の額 |
北海道保健福祉部手数料条例に基づく額
|
札幌市証明等手数料条例に基づく額
|
| 登録番号 |
「北海道」から始まる番号 [例]北海道●●清第▲号 |
「札幌市」から始まる番号 [例]札幌市●●清第▲号 |
| 登録基準 | 北海道の登録基準に基づく | 北海道の登録基準と同等 |
| 申請窓口 |
札幌市保健所生活環境課 (※注2) |
(変更なし) |
| 申請書等の提出部数 | 2部 | 1部 |
- 注1:事務取扱の発令に伴い、証明書は「札幌市保健福祉局医務監(札幌市保健所長事務取扱)」等の表記となる場合があります
- 注2:令和5年4月より環境衛生課から生活環境課に部署名が変更となりました
備考
- 令和3年3月31日までに登録を受けている札幌市内の営業所については、北海道から札幌市へ自動的に引き継がれるため、特段の手続きは必要ありません。
- 札幌市保健所長の登録となった後も、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第12条の2に基づく登録であることに変わりありません。
- 令和3年3月31日までに登録を受けていた札幌市内の営業所が、令和3年4月1日以降に登録の有効期間である6年を超えて引き続き登録を行おうとするときは、札幌市保健所長あて再登録の申請を行ってください。この際、登録番号の「北海道」が「札幌市」に切り替わりますが、それ以降の番号は従前の番号を継承します。
- 令和3年4月1日以降、札幌市内の営業所で新規に登録を受けようとする場合は、札幌市保健所長あて新規登録の申請を行ってください。
- 事務の移譲に関する情報は、随時、本ホームページにてご案内します。
事務の移譲に関するリンク
- 建築物衛生事業登録の所管の一部変更について(北海道ホームページ)