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このようなときには届け出を
国保の加入・脱退の届け出は、事実が発生した日から14日以内です。
国保に加入しなければならない方
74歳以下の方は、国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
また、外国人の方は、在留資格を有し、3か月を超える在留期間が決定された住民登録のある方が対象となります。ただし、在留資格が「特定活動」の方で、以下に該当する方は加入できません。
- 医療を受けるために入国された方
- 医療を受けるために入国された方のお世話をする目的で在留される方
- 観光・保養目的で入国される方
※届け出先は、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口です。
※国保の加入は世帯単位となります。
国保に加入できない方
- 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)、国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 同業者が集まって構成している国民健康保険組合(国保組合)に加入している方と同一世帯の家族
- 船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護法の適用を受けている方
他保険の被扶養者となる方
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険、各種共済組合の被扶養者認定基準は次の両方の条件に該当する方です。
次の1~3のいずれかに該当する方
-
加入者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、兄姉、弟妹
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1以外の三親等内の親族であって、その加入者と同居して家計を共にしている方
-
内縁関係のある方の父母、子でその加入者と同居して家計を共にしている方
加入者の収入により、その人の暮らしが成り立っている方であれば、必ずしも加入者と同居していなくてもかまいません。
主として加入者の収入により生計を維持している方
被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障がいのある方については180万円未満)であって、かつ、加入者の年間収入の2分の1未満である(加入者と同居していない場合は、年間収入が加入者の収入額より少ない)場合
健康保険の種類によっては、基準が異なる場合があります。詳しくは各健康保険の事務所にお問い合わせください。
他保険の「任意継続」の話
勤務先の健康保険などの他の保険には、一定期間勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度(任意継続)があります(国保組合を除く)。
そこで、よく次の質問が国保に寄せられます。
会社を退職するのですが、任意継続は保険料が2倍になると聞いています。
国保に加入するのとどちらが良いでしょうか?
任意継続と国保では保険料の計算方法が異なるため、どちらの保険料が安いかは所得や加入者の人数など各々の状況によって変わってきます。
退職後に収入がない場合などは、退職した最初の年は任意継続の方が安く、翌年4月からは国保の方が安いこともあります。また、解雇、倒産などにより離職した方については、国民健康保険料が軽減される場合があります。この軽減制度に該当する場合は、任意継続の保険料を下回る場合が多いと考えられます。
様々なケースが考えられますので、国保についてはお住まいの区の区役所保険年金課、任意継続については加入していた健康保険の事務所に確認するなどして、どちらの保険に加入するか、よく調べて決めましょう。
後期高齢者医療制度への加入について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とした医療制度です。
75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
また、一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの方は、申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
申請の対象となる方
- 障害年金1、2級を受給している方
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
- 身体障害者手帳1~3級及び4級(1・3・4号)の方
- 療育手帳A(重度)の方
上記申請をお考えの方は、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口までご相談ください。