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国保をやめる届け出
国保をやめる場合は、届出が必要です。
住民票の住所変更などが必要な場合は、先に区役所戸籍住民課で届け出を済ませてください。
届け出が遅れると、保険料の変更(減額)ができなくなる場合があります。また、札幌市国保の資格がなくなった後に国保のマイナ保険証または資格確認書で受診した場合は、国保がいったん負担した医療費を返していただくことになります。
保険料については、年度の途中で国保をやめた場合、やめた月の前月までの分を月割計算します。
保険料の計算
勤務先などの他の健康保険に加入したときや扶養に入ったとき
オンライン申請で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
オンライン申請が難しい場合は、下記の届け出に必要なものをお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ郵送するか、保険係窓口にてお手続きください。なお、郵送の場合、書類のコピーの余白に、届出人の住所、氏名及び日中連絡のとれる電話番号を記入してください。
届け出に必要なもの
- 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)(郵送の場合はコピー)
- 世帯主及び他の健康保険に加入した方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)(郵送の場合はコピー)
- 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(郵送の場合は原本を同封してください)
- 勤務先などの資格確認書または資格情報のお知らせ(世帯全員分)または、勤務先などの健康保険加入証明書(様式ダウンロード)(郵送の場合はコピー)
※代理人(世帯主及び世帯員以外の方)が申請する場合は、以下のものをあわせてお持ちください。
- 委任状(様式ダウンロード)
- 代理人の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
※75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入される方は、自動的に脱退になりますので、手続き不要です。
市外に転出するとき、生活保護を受けるとき、死亡したとき
お住まいの区の区役所保険年金課保険係窓口への届け出が必要です。
届け出に必要なもの
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このようなときには届け出を |
必要なもの |
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| 市外に転出するとき |
※通学や児童福祉施設等に入所されるために転出される場合、ご家族のもとに住所があるとみなし、札幌市の国保が継続される場合があります。 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 死亡したとき |
※葬祭費の支給を受けるには申請が必要です。手続きに必要な書類は、葬祭費のページをご覧ください。 |
※代理人(世帯主及び世帯員以外の方)が申請する場合は、以下のものをあわせてご用意ください。
- 委任状(様式ダウンロード)
- 代理人の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
※医療費の助成(子ども医療費助成など)を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をあわせてお持ちください。
よくある質問
国民健康保険の脱退手続きについて知りたい
(後期高齢者医療制度に加入した場合)これまで加入していた健康保険はどうなるのか?
健康保険をやめた後に、以前のマイナ保険証または資格確認書を使って受診してしまった場合、どうなりますか
お問い合わせ先
国保の届け出やお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係です。
| 区役所保険年金課保険係 直通電話番号一覧 |
|
|---|---|
| 中央区役所 | 011-205-3342 |
| 北区役所 | 011-757-2492 |
| 東区役所 | 011-741-2532 |
| 白石区役所 | 011-861-2493 |
| 厚別区役所 | 011-895-2594 |
| 豊平区役所 | 011-822-2506 |
| 清田区役所 | 011-889-2061 |
| 南区役所 | 011-582-4772 |
| 西区役所 | 011-641-6974 |
| 手稲区役所 | 011-681-2568 |
