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医療機関の皆さまへ(子ども・重度・ひとり親家庭等医療の請求について)
お知らせ
医療費助成を受給していない方で所得制限の範囲内となった方
生計を主として維持する方の令和6年中(1月~12月)の所得が所得制限限度額内となった場合、令和7年8月以降有効の受給者証をご申請いただけます。令和7年7月中旬以降に区役所福祉助成係へ申請してください。
お知らせ
札幌市医療費助成制度の事務取扱について
札幌市医療費助成制度の事務取扱(PDF:3,963KB)
札幌市医療費助成事業(子ども医療費助成・重度心身障がい者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成)の事務取扱は上記のリンクからご覧いただけます。
特にご注意いただきたい点
- 領収書原本の回収について
医療機関の窓口で受給者証の提示がなかった場合は現物給付の対象となりませんが、後日受給者証を確認し、過去の診療分に医療費助成を適用する場合は次のとおりご注意ください。- ⑴医療機関から返金する場合、区役所との二重支給を防ぐため、必ず領収書原本を回収してください。
- ⑵領収書を所持していない場合、区役所が領収書を受領のうえ返金している可能性がありますので、区福祉助成係へご確認ください。
- ⑶領収書に区役所の受付印が押されている場合、既に区役所から返金済みですので、医療機関からの払い戻しは行わないでください。
医療費助成の請求方法について(医科・歯科・調剤・訪問看護)
北海道国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金へ送付するレセプトに医療費助成の公費負担者番号を記載のうえ、一部負担金欄に医療費助成適用後の患者負担額を記載してご提出ください。
レセプト請求の際の注意点
- 国公費と医療費助成の併用について
医療費助成の受給者証と全ての国公費負担医療の受給者証(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の併用が可能です。なお、国公費の方が優先されるため、国公費適用後の自己負担額が医療費助成の対象となります。
※国公費適用後の患者負担額より医療費助成適用後の患者負担額のほうが低い場合でも、必ず国公費を併用してください。
※国公費の自己負担上限額管理表に記載する自己負担額累積額については、札幌市医療費助成適用後の患者負担額ではなく、国公費のみを適用した時点での患者負担額をご記入ください。
※国公費が優先であるため、国公費受給者証の有効期限が切れている場合は更新手続きの案内をしていただき、「最終的な自己負担が変わらないため、国公費受給者証の更新は不要」といった、誤った案内はしないようお願いいたします。 - 限度額適用認定証について
社会保険診療報酬支払基金へ提出していただくレセプトに子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の公費負担者番号を記載する場合、限度額適用認定証の区分にかかわらず、高額療養費は一律一般(区分ウ)で計算されます。
限度額適用認定証適用後の一部負担金が、医療費助成適用後の一部負担金より低い場合は、医療費助成の公費負担者番号をレセプトに記載しないでください。
※北海道国民健康保険団体連合会へ提出していただくレセプトについては、限度額適用認定証の区分も記載してください。 - 札幌市の公費負担者番号について
医療費助成の受給者証に印字する公費負担者番号は、各制度1つとします。北海道医療給付事業の公費負担者番号は、各制度3種(北海道基準・北海道基準の拡大・市町村独自助成)あり、医療機関側でどの番号を使用するか判断することとなっておりましたが、レセプトには、受給者証に印字されている一律下記の番号をご記載ください。
| 制度 | 公費負担者番号 |
|---|---|
| 子ども医療費助成 | 92014000 |
| 重度心身障がい者医療費助成 | 47014006 |
| ひとり親家庭等医療費助成 |
95014007 |
請求書の記載について
レセプトの記載方法については、社会保険診療報酬支払基金または北海道国民健康保険団体連合会へお問い合わせください。
- 社会保険診療報酬支払基金:https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/chitan/index.html
- 北海道国民健康保険団体連合会:https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/iryo/kyufu/
一部負担金欄
一部負担金欄は、医療費助成適用後の患者自己負担額をご記載ください。
【令和7年4月診療分以降】
- 子ども医療費助成(高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで))の場合
初診時に一部負担金として医科580円・歯科510円。保険診療の自己負担額が初診時一部負担金に満たないときは、保険診療の自己負担額を徴収(1円単位まで記入)。なお、再診や調剤薬局の場合は0円。 - 重度心身障がい者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の場合
「初」の場合
初診時に一部負担金として医科580円・歯科510円。保険診療の自己負担額が初診時一部負担金に満たないときは、保険診療の自己負担額を徴収(1円単位まで記入)。なお、再診や調剤薬局の場合は0円。※高校3年生世代の方で、主たる生計維持者が住民税課税の場合は、受給者証に「課 3月末までは初診時一部負担金のみ」と記載されているためご注意ください。 - 「課」の場合
医療費の1割。ひとり親家庭等医療費助成を受けている母親または父親は入院のみ。ただし、次の限度額があります。(1レセプトにつき)
通院・・・3,000円/月(院内処方の場合は6,000円/月)
入院・・・57,600円/月(多数回該当※の場合は44,400円。)
※多数回該当とは
当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額。この場合の一部負担金の限度額は1レセプトごとの限度額になります。 - 子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の共通
指定訪問看護に係る一部負担金は子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の共通で1レセプトにつき療養費の1割(限度額3,000円/月)です。
その他
- 精神障がいを理由として重度心身障がい者医療費助成を受けている方は、診療年月令和6年7月までは通院および指定訪問看護に係る診療のみを助成しておりますので、(有効期間が令和6年7月31日までの受給者証に「通院のみ有効」と記載あり)令和6年7月以前の入院の請求につきましては返戻いたします。
- ひとり親家庭等医療費助成を受けている母親または父親の医療費は、診療年月令和6年7月までは入院および指定訪問看護に係る診療のみ(令和6年8月以降は生計維持者が住民税非課税の場合の親は入院・通院および指定訪問看護、住民税課税の場合の親は入院および指定訪問看護に係るもののみ)を助成しておりますので、以下の請求につきましては返戻いたします。
⑴診療年月令和6年7月以前の母親または父親の通院(「親初」「親課」共通)
※有効期間が令和6年7月31日までの受給者証に「入院・訪問看護のみ有効」と記載あり
⑵診療年月令和6年8月以降の「親課」の母親または父親の通院
※受給者証に「入院・訪問看護のみ有効」と記載あり
柔道整復の請求方法について
子ども医療費助成
請求書を札幌市役所へご提出ください。請求書様式につきましては、下記ファイルをダウンロードの上、作成してください。令和4年10月施術分より請求書が新様式へ変更となっております。
重度・ひとり親家庭等医療費助成
請求書を札幌市役所へご提出ください。請求書様式につきましては、下記ファイルをダウンロードの上、作成してください。令和4年10月施術分より請求書が新様式へ変更となっております。
なお、初めて本市へ請求する場合は〈札幌市役所保険企画課〉までご連絡ください。
はり・きゅう、あんま・マッサージ、指圧の施術に係る助成金の代理受領について
医療費助成制度の受給者が、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けた場合の費用については、受給者がその費用の全額を負担し、領収書等を添付して区役所にて償還払い(※)により助成金の給付を受けるのが原則ですが、被保険者が施術者(請求代行業者を含む。)に対して当該助成金の受領を委任した場合には、当該施術者による受領(以下、「代理受領」という。)を認めております。
※「償還払い」とは
受給者が施術所等で施術費用の全額または保険診療の自己負担額を支払い、後日、受給者が加入する公的医療保険の被保険者からの申請に基づき、市が医療費助成金(保険診療の自己負担額から医療費助成制度の受給者負担額(初診時一部負担金等)を除いた額)を支給する助成方法。
施術者がはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧に係る費用のうち、医療費助成制度に係る助成金を代理受領する場合は、次の書類を添えて区役所福祉助成係へご提出ください。
1.受領委任制度下で行われた施術の場合
施術者及び保険者の両方が受領委任制度に加入している場合は、下記の書類をご提出ください。
- 医療費支給申請書(PDF:281KB)
- 委任状(PDF:51KB)
- 療養費支給申請書(国民健康保険団体連合会や社会保険へ提出した療養費支給申請書〔様式第6号または様式第6号の2〕)の写し
※領収書は、「療養費支給申請書〔様式第6号または様式第6号の2〕の写し」を提出する場合に限り、省略可能となりました。(令和5年4月区役所収受分から取扱い変更)
2.受領委任制度下以外で行われた施術の場合
上記「1」に当てはまらない場合は、下記の書類をご提出ください。
- 医療費支給申請書(PDF:281KB)
- 委任状(PDF:51KB)
- 保険給付内容に関する証明書(PDF:347KB)(国保・後期の場合は不要。)
3.医療費(助成金)支給申請書、その他の提出書類等に係る記載例
4.医療費助成制度の受給者負担額
医療費助成制度の受給者負担額は、受給者証左上の表示に応じて、下表のとおりとなります。
|
制度 |
受給者証左上の表示 |
受給者負担額 |
|---|---|---|
|
重度心身障がい者医療費助成 |
障課・老課 |
施術費用の1割額(月3,000円限度) |
|
障初・老初 |
初診時:270円、初診以外は無料 |
|
|
ひとり親家庭等医療費助成※ |
親課 |
施術費用の1割額(月3,000円限度) |
|
親初 |
初診時:270円、初診以外は無料 |
|
|
子ども医療費助成 |
表示なし |
無料 |
※ひとり親家庭等医療費助成を受けている母親または父親は、診療年月令和6年7月までは入院および指定訪問看護に係る診療のみ(令和6年8月以降は生計維持者が住民税非課税の場合の親は入院・通院および指定訪問看護、住民税課税の場合の親は入院および指定訪問看護に係る診療のみ)を助成しておりますので、診療年月令和6年7月以前のはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術は助成対象外となります(有効期間令和6年7月31までの母親または父親の受給者証に「入院・訪問看護のみ有効」と記載あり)。
診療年月令和6年8月以降は、「親課」の母親または父親のはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術は助成対象外となります(令和6年8月以降は、「親課」の母親または父親の受給者証にのみ「入院・訪問看護のみ有効」と記載あり)。
5.お問い合わせ先
|
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術に係る助成金の申請・問い合わせ等は 区役所保健福祉課福祉助成係へ |
|||
|---|---|---|---|
| 中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 直通011-205-3302 |
| 北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
| 東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
| 白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
| 厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
| 豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
| 清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
| 南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
| 西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
| 手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所・区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。土日祝日および年末年始はお休みです