ここから本文です。
療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたとき
療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法
療養費払いとは
公的医療保険情報を確認できるものを提示せずに診療を受けたときや治療用装具などを製作したときなどに、いったん病院などの窓口で医療費を全額(10割)を支払ってから、保険者(国民健康保険、健康保険組合など)に保険給付分を請求し、払い戻しを受けることです。
高額療養費とは
病院などで支払った自己負担額が一定額を超えた場合に自己負担額の一部が保険者から還付される制度です。子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方の高額療養費の取扱いは加入している保険者の種別によって異なります。
| 保険者の種別 | 高額療養費の取扱い(自己負担限度額) |
|---|---|
| 被用者保険 (協会けんぽ・健康保険組合・共済) |
被用者保険の所得区分に関わらず一律一般(区分ウ) 一律一般(区分ウ)の自己負担限度額は、 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※受給者証を提示せずに受けた診療については、上記の区分にならない場合がございますので、ご加入の保険組合へご確認ください。 |
| 国民健康保険・国民健康保険組合 | 国民健康保険・国民健康保険組合の所得区分に応じて計算 |
| 後期高齢者医療保険 | 後期高齢者医療保険の所得区分に応じて計算 |
※所得区分とは、年齢や所得状況等により保険者が決定した高額療養費の限度額区分のこと
付加給付金とは
高額療養費の自己負担額よりさらに保険者から還付される制度です。保険者によって付加給付金制度の有無が異なりますので、詳細につきましては加入している保険者にお問い合わせください。
療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの払い戻しの申請方法
療養費払いや高額療養費、付加給付金の給付を受けたときは、以下の手続きにより払い戻しを受けることができます。
- 保険者へ療養費払い・高額療養費・付加給付金の申請をする。
※保険者への各種給付金の申請方法は加入している保険者へお問い合わせ下さい。
- 区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行う。
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など)(郵送の場合は写し)
- 受給者証(郵送の場合は不要)
- 医療費助成金支給申請書(申請書は区役所福祉助成係でもご用意しています)
- 以下の療養費の内容がわかるもの(すべて)
a.領収書原本(保険者へ原本を提出済の場合は写し)
b.上記1によって保険者から交付された支給決定通知書
c.医師から交付された装着証明書、作成指示書(治療用装具の場合のみ)
※いずれかがお手元にない場合や、助成金支給額の算定に必要な情報が確認できない場合などには、保険者が記載した「保険給付内容に関する証明」も必要です。
「子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の支給申請書等」からダウンロード(区役所福祉助成係でも交付しています)、必要事項を記入の上、保険者に提出し、給付額の証明を受けてください(国保・後期高齢加入者を除く)。 - 振込希望先の預金通帳もしくは、銀行名・支店名・口座番号・名義のわかるもの(郵送の場合は写し)
※原則、振込先の口座は子ども医療の場合は保護者、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療の場合は公的医療保険の被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)です。