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伏古本町まちづくりセンター
施設概要
| 所在地 |
札幌市東区伏古3条3丁目2番10号 |
|---|---|
| 電話/FAX | 電話:011-784-5534/FAX:011-784-2530 |
| 開所日時 | 月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)8時45分~17時15分 |
| 交通機関 |
中央バス東65、ビ68、東68「伏古2条3」下車 |
| 地図 |
|
新着情報
- ルールとマナーで命を守る!法改正に伴う自転車交通安全街頭啓発を実施(6月13日)
- 伏古本町連合町内会ミニ情報(令和8年6月号)発行(6月4日)
- 5月30日は「ごみゼロの日」!5月29日の朝に街頭啓発を行いました(6月4日)
- 5月29日に「地区社協」の総会が開催されました!(6月4日)
- 地域に広がる美化の輪。令和8年度「伏古本町地区花いっぱい事業」実施報告(5月26日)
バックナンバー
お知らせ
まちづくりセンターから
振り込め詐欺に注意しましょう。
全国的に「振り込め詐欺」が多発しています。
警察では振り込め詐欺を「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」及び「還付金等詐欺」の4つのパターンに分類しており、いずれも電話や郵便などを利用して他人をだまし高額な振り込みを要求する悪質な犯罪です。
自分だけは大丈夫と思わず、おかしいと思ったら、すぐに家族や警察などに相談しましょう。
少しでも不安を感じたり、詐欺だと気付いたら迷わず
↓
#9110へ電話(警察総合相談窓口:携帯電話からも通じます)
次のチラシもご覧ください。→その振り込み大丈夫ですか?(PDF:359KB)(北海道警察作成)
伏古公園にある応急給水施設のご紹介
札幌市では現在、災害時応急給水施設の整備を進めており、大地震等の緊急時には市内に設置されている29か所の緊急貯水槽などから最低限必要な飲料水(1人あたり1日3リットル)を3日間、約76万人に給水することが可能です。
伏古公園にもこの緊急貯水槽があり、災害などで広範囲に断水が発生した時には応急給水施設から手動で給水できます。
その場所ですが、伏古公園内(札幌市東区伏古1条2丁目)駐車場付近に上屋が建っており、これが応急給水施設です。→位置図(PDF:302KB)
通常の操作は水道局職員が行うことが原則であり、勝手に操作してはいけないことになっています。ただし、緊急時において、水道局職員より札管協(札幌管工事協会)の災害時支援協力員が先に対応できる場合は、後者が応急給水活動を行うこととされています。
災害時の避難場所を確認しておきましょう
札幌市は風水害や地震などの災害が少ない比較的安全な街と言われていますが「天災は忘れたころにやってくる。」ものです。災害が発生した時にはご家族と自分の身を守ることが最優先ですから、安全な場所に早めに避難するようにしてください。
そのためには日ごろからご家族全員で身近な災害時避難場所を確認しておき、どこに避難するかを話し合っておきましょう。
災害時避難場所の種類と役割
- 指定緊急避難場所兼指定避難所(基幹)
指定緊急避難場所は、災害から身を守るため緊急的に避難する施設又は場所です。災害の種類ごと(洪水災害、土砂災害、地震災害、大規模な火事)に指定しています。
滞在スペースを有する指定緊急避難場所については、災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった被災者等が一時的に滞在する指定避難所(基幹)を兼ねています。市立小中学校、区体育館など。 - 指定避難所(地域)
災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった被災者等が一時的に滞在し、指定避難所(基幹)を補完する施設です。状況に応じて開設し、一定期間後は、指定避難所(基幹)に集約します。地区会館、高校など。 - 一時避難場所
地震発生時に避難が必要な場合、一時(いっとき)避難し身の安全を確保する場所です。又は地域で一時集合して安否確認等を行う場所です。公園、市立小中学校のグラウンドなど。
避難場所には次のような標識が設置されています。


伏古本町地区の災害時避難場所
伏古本町地区にある災害時避難場所は次の表のとおりです。なお、市内にはこの他にも指定された避難場所がたくさんあり、被災した住民はどこの避難場所に避難しても良いことになっています。
→伏古本町地区災害時避難場所一覧表(PDF:338KB)
→札幌市の災害避難場所
AEDが設置されました
伏古本町まちづくりセンターの玄関ホールにAED(自動体外式除細動器)が設置されました。
AEDは心臓が痙攣を起したときに電気ショックを与えて心臓のリズムを元に戻すための医療機器で、一般の人でも使用することができます。
心臓が停止した人の救命率を高めるには、救急車が来るまでの間にAEDの使用と心肺蘇生法の実施が極めて重要です。


印鑑登録証明書、住民票、戸籍証明の取り次ぎ
まちづくりセンターでは、印鑑登録証明書・住民票・戸籍の証明発行の取り次ぎ業務を行っています。
- 印鑑登録証明書の請求は印鑑登録証(カード)が必要です。電話での申し込みもできます。電話での申し込みは証明書の受け取りの際に請求書を記載していただきます。
- 住民票を請求することが出来るのは、本人、同一世帯の方です。頼まれた方が代わりに来所される場合は、必ず、請求者本人が署名または記名押印した請求書および委任状(使者選任通知)の両方を持参してください。電話での申し込みもできます。電話での申し込みは証明書の受け取りの際に請求書をいただきます。※マイナンバー(個人番号)・住民票コード入りの住民票は発行できません。
- 戸籍証明を請求することが出来るのは、本人・配偶者・直系血族の方です。頼まれた方が代わりに来所される場合は、必ず、請求者本人が署名または記名押印した請求書および委任状(使者選任通知)の両方を持参してください。戸籍証明の請求の申し込みは来所のみ可能です。電話での申し込みはできません。
- 申込時間は、まちづくりセンター開所日の8時45分~16時45分です。
- 証明書のお渡しは、申し込みの翌開所日以降となります。
- 詳しくは、下記のページをご覧ください。
- 「まちづくりセンターでの証明発行」(戸籍住民課)
- 市・道民税証明(所得証明)など税の証明の取り次ぎ業務は行っていません。
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