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議員提案の政策条例
議員からの提案により制定された市の行政課題を解決するための政策的な条例について紹介します。
なお、議員提案であっても、議員定数、議員報酬、政務活動費および議会事務局組織など議会に関する条例や議員の身分などに関する条例は含まれません。
札幌市歯科口腔保健推進条例
口腔の健康を保持することが、生涯にわたり質の高い健康的な生活を送るための基礎となるものであり、市民の健康寿命の延伸にますます重要な役割を果たしていくものであることから、歯科口腔保健の推進に関し必要な事項を定めることを目的に制定されました。
歯科口腔保健の推進に関する基本理念や、「ライフステージに応じた歯科疾患の予防等」や「歯科口腔保健を通じた児童虐待の早期発見・予防」、「オーラルフレイル対策」など、市が実施する施策の基本となる事項を定めております。
- 令和4年6月6日制定、令和5年1月1日施行
- 条文:札幌市歯科口腔保健推進条例
映像の力により世界が憧れるまちさっぽろを実現するための条例
市民、事業者および市が協力・連携しながら映像の力を活用したまちづくりを進めることで、札幌をより豊かで魅力的なまちとし、世界が憧れるまちさっぽろを実現することを目的に、制定されました。
映像の力を活用したまちづくりに関し、基本理念を定め、事業者および市の役割並びに市民の理解・協力について明らかにするとともに、市長による「基本計画」の策定や、市が事業者などとの意見交換の仕組みの整備を図ることなどを規定しています。
- 平成26年5月30日制定・施行
- 条文:映像の力により世界が憧れるまちさっぽろを実現するための条例
- 関連:映像のまち条例/(仮称)札幌市映像基本計画
札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する条例
(通称:住宅エコ・リフォーム条例)
環境負荷が少なく、安全・安心で快適な住環境の創出、市内産業の活性化および市民の利便性向上を図ることを目的に制定されました。
断熱性の向上やバリアフリーへの対応による住宅のリフォームを促進するため、市が計画や支援施策の策定、必要な財政措置を講じることなどを規定しています。
市民への情報提供の一元化を図る体制整備なども含め、具体的な支援内容などは、市長が定めることとしています。
- 平成21年11月26日制定、平成22年4月1日施行
- 条文:札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する条例
- 関連:札幌市住宅エコリフォーム補助制度
札幌市住宅耐震化促進条例の一部を改正する条例
札幌市の住宅の耐震化を一層促進することを目的に、「札幌市住宅耐震化促進条例」の対象住宅の範囲を、市内の一戸建ての住宅から、市内の全ての住宅に拡大しました。
- 平成21年2月12日制定、平成21年4月1日施行
- 条文:札幌市住宅耐震化促進条例
- 関連:札幌市木造住宅耐震化促進事業
札幌市文化芸術振興条例
(条例の題名は平成29年に「札幌市文化芸術基本条例」へ改正されました)
文化芸術の振興に関する施策の基本的事項を定め、市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高きまちづくりに寄与することを目的に制定されました。基本計画の策定を義務付けたほか、市民や芸術家などとの意見交換の仕組みの整備を図ることなどを規定しています。
この条例に基づき、文化芸術振興の目標や基本的な方針を盛り込んだ「札幌市文化芸術基本計画」が平成21年3月に策定されました。
- 平成19年3月7日制定、平成19年4月1日施行
- 条文:札幌市文化芸術基本条例
- 関連:札幌市文化芸術基本計画
札幌市住宅耐震化促進条例
地震による住宅の倒壊を防ぐための耐震化を促進し、市民の生命、生活の安心安全を確保することを目的に制定されました。住宅の耐震化に向けて、市が耐震診断・耐震改修に係る施策を講じることや、建築関係者との連携協力体制を整備することなどを規定しています。
札幌市内の木造住宅の耐震診断を行った市民に対し、耐震診断費用の一部を補助しています。この診断は、札幌市木造住宅耐震診断員が、直接市民の住宅を調査し、図面を作成した上で行っています。また、耐震設計および耐震改修工事についても、費用の一部を補助しています。
- 平成18年2月21日制定、平成18年9月25日施行
- 条文:札幌市住宅耐震化促進条例
- 関連:札幌市木造住宅耐震化促進事業
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例
(通称:ポイ捨て等防止条例)
市、事業者、および市民などが協働して美しいまちづくりを推進し、市民の安全で快適な生活環境、さらには観光都市さっぽろにふさわしい環境を確保することを目的に制定されました。下記の事項を規定しており、違反者には過料が科されます。
- 市内全域におけるたばこの吸殻、空き缶などのポイ捨て禁止
- 公共の場所における飼い犬の糞の回収を義務付け
- 喫煙制限区域内における歩きたばこの禁止
札幌駅近辺からすすきの近辺に至るまでの都心部約0.8平方キロメートルを美化推進重点区域および喫煙制限区域として指定し、歩きたばこなどを行った違反者に対して1,000円の過料を科しています。徴収は区域内を中心に巡回する散乱等防止指導員が行っています。
- 平成16年12月14日制定、平成17年8月1日施行(罰則規定は同年10月1日)
- 条文:札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例
- 関連:ポイ捨て等防止条例