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特定適合施設表示板(シンボルマーク)

表示板
この表示板は、掲示された建築物が障がいのある人・高齢の人等に利用しやすく整備されていることを、利用する人に広く知らせるために定められました。
交付基準
札幌市福祉のまちづくり条例に定める整備基準に適合したうえ、さらに、次の項目について整備基準で適用除外とされている場合でも整備された建築物に交付します。
- 駐車場:どんな建築物であっても、整備基準に定める車いす使用者用駐車施設等を設置すること。
- 利用円滑化経路:どんな建築物であっても、利用居室や住戸があるすべての階まで、1以上の経路を利用円滑化経路としなければならない。また、どんな建築物であっても、床面積2,000平方メートル以上の場合に設置するエレベーターのかごは「床面積1.83平方メートル以上、車いすの転回に支障がない構造」とすること。
交付手続
新築等の場合は、事前協議手続を行ってください。工事完了後、適合状況を確認して交付します。既存施設等で交付基準に該当する場合は、いつでも請求してください。
交付された場合は、利用しやすい建築物であることが建物外部からわかるように、出入口横などの見やすい場所に掲示してください。
表示板請求の担当窓口は
札幌市都市局建築指導部建築安全推進課
電話011-211-2867