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生活保護法指定介護機関の皆さまへ
指定介護機関向け資料
生活保護法指定介護機関の手引き(令和8年4月更新)(PDF:393KB)
生活保護法の指定を受けている介護機関に対し、介護扶助制度の趣旨及び事務取扱等の手引きとして作成しています。
生活保護法指定介護機関の留意点(PDF:347KB)
H番号受給者(40歳以上65歳未満の被保護者のうち、健康保険未加入のため介護保険未加入となっているが、介護保険と同様に特定16疾病により要介護状態にある者。本市独自の呼称。)の方に関する留意点や、生活保護法における介護扶助に特化したチェックポイント等を記載しています。
指定申請及び変更等の届出について
平成26年7月より、生活保護法による指定介護機関の指定制度が見直され、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた事業所については、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなすこと(みなし指定)が可能となっております。
また、令和8年4月より、変更、廃止、休止及び再開の届出についても、介護保険法上の届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなすこと(みなし変更)が可能となりました。
したがって、令和8年4月以降に介護保険法の規定による指定申請及び変更等を行う場合、保護課への届出は原則不要となります。詳細は下表及び「生活保護法指定介護機関の手引き」よりご確認ください。
| 区分/届出用紙 | 届出事由 | 届出対象者 |
|---|---|---|
|
指定申請/指定申請書 |
生活保護法の指定を新規に受けようとする場合 |
届出が必要な方
届出が不要な方
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| 変更/変更届書 |
(以下は、いずれも介護保険事業者番号の変更を伴わない場合。)
|
届出が必要な方
届出が不要な方
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| 休止/休止届書 | 一時的に介護を担当することができなくなったが、当該介護機関の開設者がこれを復旧する意思及び能力を有する場合 | |
| 再開/再開届書 | 休止した指定介護機関を再開した場合 | |
| 廃止/廃止届書 |
|
届出は不要 |
| 辞退/辞退届書 | 生活保護法の指定を辞退しようとする場合(30日以上の予告期間を設けること。) | いずれの場合も届出が必要 |
| 指定不要/申出書 | 生活保護法のみなし指定を不要とする場合 | |
| 処分/処分届書 | 法による処分を受けた場合 |
※申請書・届出書ダウンロードサービスのページにリンクしています。