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動物園の取組を促進する仕組み
さっぽろの動物園ステップアップ制度(条例第10条)
さっぽろの動物園ステップアップ制度は、動物園(円山動物園を除く。)のうち、この条例の目的及び理念に沿った取組を行う動物園を、市長が「札幌市認定動物園」として認定する制度です。また、条例の適用対象外の施設(条例第2条第3号に定義する動物園に該当しない施設)についても、認定を目指し取り組む場合に「準認定施設」として登録する仕組みがあります。
認定又は登録(以下「認定等」)を受けたい動物園は、市長に申請し、一定の要件を満たしているかどうかについて審査を受ける必要があります。また、認定等の後に要件を満たさなくなった場合は取消しされることもあります。
当該制度は、令和5年4月1日から開始し、随時申請書の受付をしています。
申請を希望する事業者の方は、以下の要綱をご確認いただいたうえで、認定又は登録の申請書等をダウンロードしご提出ください。
要綱、様式
【提出先】
札幌市円山動物園保全・教育推進課
郵便番号064-0959 札幌市中央区宮ケ丘3番地1
電話 011-621-1427 FAX 011-621-1428
認定等の仕組み

- 市長は、その認定に当たっては、市民動物園会議の意見を聴く(審査を受ける)こととしています。
※市民動物園会議には、認定制度の審議や認定等を審査する専門部会を設置することができます。部会の委員は、市民動物園会議の委員と部会の審議に必要な専門的な知見を有する臨時委員とで構成されます。
支援の仕組み

支援内容
| 支援内容→ | 広報 |
情報提供 助言 |
保全活動連携協議会 | 助成金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓区分 | 会議 | 連携事業 | 研修会 | 研究発表会 | |||
| 優良認定動物園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 上限100万円 |
| 認定動物園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 上限50万円 |
| 準認定施設 | ○ | ○ |
△ 会議は傍聴のみ |
× |
△ 傍聴のみ |
△ 傍聴のみ |
× |
認定等の効果
- 札幌市による施設名等の広報支援を受けられる。
- 広報支援等により市民・事業者における認定動物園への理解・関心が深まり、施設利用や直接的な支援の促進が期待できる。
- 札幌市が設置運営する保全活動連携協議会に参加することで、知識・技術の習得や連携による活動促進が期待される。(準認定施設は研修会は対象外)
- 市民・事業者の寄附金が積み立てられた動物園応援基金から野生動物の保全活動等への助成金交付が受けられる。(認定とは別に市民動物園会議の審査が必要。準認定施設は助成対象外)
動物園応援基金(条例第5章、第20条から第22条)
動物園の野生動物の保全活動等に係る寄附文化の醸成に資するとともに、動物園の野生動物の保全活動等の促進に資するため、動物園応援基金を設置しています。
なお、具体的な基金の取扱いについては札幌市基金条例に定められています。
動物園応援基金の使い道
動物園応援基金にお寄せいただいた寄付金については、下記のような目的で使用させていただく予定です。
- 円山動物園で飼育する動物たちがより快適に暮らせるための施設の改修等
- 円山動物園への動物の導入
- 札幌市が認定する動物園が行う野生動物の保全活動への助成
市民動物園会議(条例第6章、第23条)
市民動物園会議は札幌市の附属機関の一つです。
市民動物園会議の設置目的は、動物園における生物多様性の保全に関する施策の推進に関し必要な事項について調査審議等を行うことであり、市長の諮問に応じ、次のことに関して調査審議等を行い、意見を述べることとされています。なお、市長の諮問がない場合にも、必要があると認めるときは、動物園に係る施策及び円山動物園の運営に関する事項に関し市長に意見を述べることができることとなっています。
市民動物園会議の事務
- 動物園に係る施策及び円山動物園の運営
- 円山動物園における動物福祉に関する規程の制定又は改正
- 良好な動物福祉の確保に関する取組の評価
- 認定動物園の認定及び助成
その他市民動物園会議の規定事項
- 委員は10人以内で構成(学識経験者、公募に応じた市民などから市長が委嘱)
- 委員の任期は3年(再任可。委員が欠けた場合における補欠の委員は前任者の残任期間)
(動物園条例制定時に既存の市民動物園会議の委員だった方は2023年9月30日までの任期。2023年10月1日以降の委員の任期は3年となる。) - 特別な事項を調査・審議するときは、臨時委員を置くことができる。
- 必要に応じて部会を設置することができる。(令和4年6月25日の市民動物園会議において、円山動物園動物福祉部会と認定動物園支援事業部会を設置することがされ、令和4年8月に認定動物園支援事業部会、令和4年9月に円山動物園動物福祉部会が設置されています。)
- 市民動物園会議の定めるところにより、部会の決議をもって市民動物園会議(本会議)の決議とすることができる。
- 部会の決議をもって市民動物園会議の決議とすることができる。
- 市民動物園会議の庶務は環境局が行う。
- その他組織及び運営に関する事項は市長が別に定める。