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札幌市発注工事における社会保険等未加入対策について
札幌市では、社会保険等未加入対策として、平成29年4月から一次下請を社会保険等の加入業者に限定する取組みを実施していますが、平成30年4月1日以後に告示する工事から、「札幌市建設工事請負契約約款」を一部改正し、二次以下の下請負人(下請業者)についても、社会保険等の加入業者に限定する取組を実施します。
なお、具体的な事務手続は、『社会保険等未加入建設業者(※1)に係る取扱いについて』に定めています。
※1:次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)
- (1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
- (2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
- (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
取組の内容
【対象工事】
当初設計金額が400万円超の工事(札幌市建設工事請負契約約款を適用する工事)
【取組内容】
平成30年4月1日以降に告示する工事から、すべての下請負人(下請業者)について社会保険等の加入者に限定します。
【社会保険等の加入状況の確認方法】
受注者(元請業者)から提出された施工体制台帳の「下請負人に関する事項」、再下請負通知書の「再下請負関係」の健康保険等の加入状況の欄の記載内容から適否を判断します。
未加入・適用除外に〇印のある場合あるいは事業所整理記号等に疑義のある場合については、直接、受注者(元請業者)や下請負人(下請業者)に内容を確認することがあります。
下請負人(下請業者)が社会保険等に加入していない場合の取扱い
下請負人(下請業者)が、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれか一つでも、適正に加入していないことが判明した場合は、受注者(元請業者)に対して、札幌市が指定する期間内(概ね1か月程度)に、当該下請負人が適正に社会保険等の加入手続きを済ませ、加入確認書類(※1)を提出するよう、受注者に対して文書で請求します。
【指定する期間内に加入確認書類を提出した場合】
受注者(元請業者)に対するペナルティ措置はありません。
【指定する期間内に加入確認書類を提出できなかった場合】
全ての下請負人(下請業者)が加入手続きをせず、契約違反状態が継続している場合は、受注者(元請業者)に対して、参加停止措置(※2)と工事成績評定の減点(※3)をします。
※1:加入手続きを済ませた事実を確認できる書類
- 健康保険・厚生年金保険の場合
適用通知書
健康保険 厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書
領収証書
社会保険料納入証明(申告)書
資格取得確認及び標準報酬決定通知書 - 雇用保険の場合
雇用保険適用事業所設置届事業主控
領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書
雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
※2:契約違反等による参加停止措置(期間は2週間~4月)
※3:法令遵守等の参加停止措置等による減点(参加停止期間に応じて△10点~△20点)
関係資料等
社会保険等未加入建設業者に係る取扱いについて(PDF:120KB)
社会保険等未加入対策の事務の取扱いについて(PDF:327KB)
社会保険等未加入対策に関するFAQ【平成31年度以後】(PDF:207KB)