印刷

ページID:202281

更新日:2026年3月5日

ここから本文です。

盛土規制法の概要、手続き等について

 1 規制区域

盛土規制法では、都道府県知事等(札幌市においては札幌市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
札幌市では、都市計画区域及びその外縁500mの範囲を指定しています。

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を
及ぼしうるエリア等。
札幌市では、(1)を除いた市内全域を指定しています。

<指定前>

<指定後>


規制区域イメージ6

イメージ図

(参考) 国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

札幌市では、令和7年4月1日に以下の規制区域図のとおり、新たな規制区域を指定しています。
規制区域については、札幌市地図情報サービスにて公表しております。

<規制区域図>
規制区域図

規制区域内では以下の点に注意してください。

  • 過去の盛土等も含めて、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。
  • 一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
  • 不動産取引を行う際、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されます。

 2 規制の対象となる主な行為

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可等が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制対象となります。

規制対象行為2

許可不要となる行為の主な例

規制の対象となる行為を行う場合であっても、以下の行為(代表例)に該当する場合は許可不要と
なります。詳細は【別添1】許可を要しない工事(PDF:6,732KB)
(1)公共施設用地内※で行う工事や公共施設用地※を新たに造る工事
※盛土規制法で規定されていものに限ります
(2)工事の施行に付随して行われる土石の堆積
(3)建物の一部で崖面をおさえる場合
(4)建築物の建築・解体に伴う掘削・埋戻し
(5)規制対象とならない土石の堆積
(6)盛土規制法で災害の発生のおそれがないと認められる工事
(7)土地利用のために土地の形質を維持する行為
(8)みなし許可となる工事

許可の要否判定フロー

許可要否判定フローに従い、許可が必要な工事に該当するかご確認ください。
また、許可が必要となる場合は、「盛土規制法に係る許可申請の手引き」から詳細な手続きをご確認
ください。

 3 許可申請の手続き

■許可申請から工事完了までの流れ(赤字:法改正によりR7年4月1日から必要となった手続き)
許可申請の流れ4

各手続きの詳細は【別添1】許可申請から工事完了までの流れ(PDF:2,779KB)

 4 許可申請の手引き・審査基準

(1)許可申請の手引き
「盛土規制法に係る許可申請の手引き」は、法の概要、許可申請に係る手続き、技術基準について
まとめたものになります。許可申請の際には、こちらをご確認ください。

盛土規制法に係る許可申請の手引き(PDF:5,872KB)
参考資料や分割版はこちら「盛土規制法に係る許可申請の手引き」

(2)許可の審査基準
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規定に基づく許可の審査基準」は、行政手続法
及び札幌市行政手続条例に基づき、許可申請の対する処分の審査基準として定めたものです。

宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく許可の審査基準(PDF:2,327KB)

 5 パンフレット

 6 造成宅地防災区域について

札幌市では、「造成宅地防災区域」は指定していません。また、今後指定する予定もありません。宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書への記載方法等については、宅地建物取引士にご相談ください。

 7 よくある質問

よくある質問(PDF:7,912KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部開発指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2512

ファクス番号:011-218-5176

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します