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統計資料
札幌市の建築確認件数についてお知らせします。
資料1:建築確認済証における住宅・非住宅確認件数(PDF:220KB)
資料2:種類別確認済証交付件数(PDF:348KB)種類別確認済証交付件数(エクセル:20KB)
※統計資料の更新時期については毎月20日頃を予定しております。
資料中の用語について
- 1号建築物とは、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、倉庫、自動車車庫等の特殊建築物で、その用途部分の床面積の合計が200m2を超えるもの。
- 2号建築物とは、
(令和7年4月から)1号建築物以外で、2以上の階を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの。
(令和7年3月まで)木造の建築物で3以上の階を有し、又は延べ面積が500m2を超えるもの。 - 3号建築物とは、
(令和7年4月から)都市計画区域等内の1号、2号建築物のいずれにも該当しないもの。
(令和7年3月まで)木造以外の建築物で2以上の階を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの。 - 4号建築物とは、1号~3号建築物以外のもの(令和7年3月まで)。
- 工作物とは、煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類するもの。
- 昇降機等とは、昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類するもの。
- 計画通知とは、国又は地方公共団体(市町村は建築主事を置いた場合)の建築物等である。
- 計画変更とは、確認を受けた建築物を工事完了前に計画の変更をする場合の申請である(平成11年5月1日以降適用)。
※1号建築物と2号建築物、または、1号建築物と3号建築物に重複して該当する場合は、1号建築物としています。