ここから本文です。
耐震改修工事を行った要緊急安全確認大規模建築物にかかる税の優遇措置
固定資産税
要緊急安全確認大規模建築物について、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
要件
- 令和11年3月31日までに耐震改修工事を実施したもの
- 耐震改修緊急促進事業を利用し、「補助金額確定通知書」の交付を受けていること
- 耐震診断の結果の報告が完了していること(命令・指示の対象となったものは除く。)
- 工事の完了から3ヶ月以内に市に証明書(※)を添付して申告されたもの。
減税内容
- 工事の実施年度の翌年から2年間
- 固定資産税額の2分の1を減額(上限:工事費の2.5%)
関係資料
- 地方税施行規則附則第7条第18項の規定に基づく証明申請書
※証明書の発行について
- 証明書の発行申請先
証明書を発行できる主体は、下記の1~3です。各証明申請書(様式1又は2)をいずれかの発行主体へ提出ください。
1.札幌市役所建築安全推進課(札幌市の補助制度を利用して耐震改修をされた方に限ります)
2.建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)
3.指定確認検査機関
(注)発行には手数料がかかる場合がありますので、事前に発行主体にお問合せください。 - 札幌市に証明書の発行申請する場合
申請書に必要事項を記入の上、補助金額確定通知書の写しを添付し、提出してください。
(注)建築士または指定確認検査機関へ申請される場合の詳細については、各申請先へお問い合わせください。
【お問合せ先】
市税及び国税の申告手続き等についてのお問合わせ先一覧はこちら(税の窓口)