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建築物の耐震診断・耐震設計・建替設計・耐震改修工事・建替工事の費用補助
令和8年度(2026年度)の札幌市民間建築物耐震化促進事業の受付を開始いたします。
札幌市民間建築物耐震化促進事業
学校施設、児童福祉施設、老人福祉施設、医療施設、マンション、店舗、ホテル、地震時に通行を確保すべき道路沿道の建築物、指定避難所の耐震診断、耐震設計、建替設計、耐震改修工事、建替工事をする時の費用の一部を補助します。
- 耐震診断とは
建物の「地震に対する安全性を評価すること」をいいます。
建築士が、現地調査や図面により建物を調べ、その結果から『耐震性を示す指標』を計算し、地震に対する安全性を評価します。 - 耐震設計とは
耐震診断の結果、地震によって倒壊等の危険性があると判定された建物について、安全な構造となるよう計画にすることをいいます。
建築士が、建物を安全な構造とするための耐震改修工事に必要となる設計図や仕様書などを作成します。 - 建替設計とは
耐震診断の結果、地震によって倒壊等の危険性があると判定された建物について、建築士が、工事前の建築物と同じ用途、同程度の規模、同一敷地内での建替工事(除却工事も含む)に必要となる設計図や仕様書などを作成します。 - 耐震改修工事とは
耐震設計に基づき、建物を大地震に対して安全となるように改修工事をします。 - 建替工事とは
建替設計に基づき、大地震に対して安全となるように建替工事を行います。 - 除却工事とは
耐震診断の結果、地震によって倒壊等の危険性があると判定された建物について、除却工事を行います。
申請できる方
次の(1)から(4)のすべてに該当する方が対象です。
(1)補助の対象となる建築物の所有者
(2)札幌市の市税を滞納していない者
(3)国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体に該当しない者
(4)暴力団及び暴力団関係事業者に該当しない者
対象となる建築物の要件
共通要件
次の(1)から(4)のすべてに該当する札幌市内にある建築物が対象です。
(1)昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工し、建築基準法に基づく検査済証の交付を受けたもの。
(同年6月1日以降に増築等を行い、検査済証の交付を受けたものなどを除く。)
(2)建築物の用途、階数、床面積の合計が以下の要件をみたすもの。
| 建築物の種類 | 用途 | 床面積の合計 | |
|---|---|---|---|
| 工事以外 | 工事 | ||
| 学校施設 | 幼稚園、認定こども園 |
(要件なし) |
500平方メートル以上 |
| 小学校、中学校 |
1,000平方メートル以上 |
||
| 高等学校 |
1,000平方メートル以上 |
||
| 児童福祉施設 | 保育所(注1) |
(要件なし) |
500平方メートル以上 |
| 児童養護施設、母子生活支援施設など(注2) |
1,000平方メートル以上 |
||
| 老人福祉施設 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホームなど(注3) |
(要件なし) |
1,000平方メートル以上 |
| 障がい者福祉施設 | 障害者支援施設(注4) |
(要件なし) |
1,000平方メートル以上 |
| 医療施設 | 病院、診療所(入院施設を有するもの) |
1,000平方メートル以上 |
|
| マンション(注5) | 分譲マンション、賃貸マンション |
1,000平方メートル以上 |
|
| 不特定多数の者が利用する施設 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 |
1,000平方メートル以上 |
|
| 遊技場、カフェ、バー、飲食店、公衆浴場など | |||
| 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | |||
| 旅館又はホテル | |||
| ボーリング場、スキー場、水泳場、スポーツの練習場など | |||
| 地震時に通行を確保すべき道路(注6)沿道の建築物 |
1,000平方メートル以上 |
||
| 指定避難所(注7) |
(要件なし) |
||
※注1:児童福祉法第35条第4項の規定に基づき認可された施設に限ります。
※注2:児童福祉法に規定される施設に限ります。
※注3:老人福祉法に規定される施設に限ります。
※注4:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される施設に限ります。
※注5:共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であるもの。
※注6:地震発生直後から発生する緊急輸送等のために必要な道路で、札幌市内では国道全線、主要な道道や市道が位置付けられています。
指定状況の概要は緊急輸送道路ネットワーク図をご覧ください。
本事業の対象道路は第一次緊急輸送道路、第二次緊急輸送道路です。
※注7:札幌市地域防災計画で位置づけされている指定避難所です。指定状況は札幌市危機管理対策室のページをご覧ください。
(3)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であるもの。(ただし指定避難所を除く。)
(4)建築基準法第6条に定める建築基準関係規定に適合しているもの。
個別要件
【地震時に通行を確保すべき道路沿道の建築物】
<耐震診断・耐震設計・建替設計>
- 上記注6の道路に接している敷地上にあるもの
<耐震改修工事・建替工事・除却工事>
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第3号に定める建築物(塀を除く)であるもの
※詳細はパンフレット1ページをご覧ください。
【指定避難所】
<耐震診断・耐震設計・建替設計>
- 札幌市地域防災計画に位置付けられているもの
<耐震改修工事・建替工事>
- 札幌市地域防災計画に位置付けられているもの
- 工事の実施後、10年以上指定避難所として活用されるもの
- 災害時に速やかに指定避難所として開設可能となる措置が講じられているもの
事業別要件
【耐震設計・建替設計・耐震改修工事・建替工事・除却工事】
- 専門機関の判定を受けた耐震診断の結果、大地震の際に倒壊等の危険性があると判定されたもの。
※この他にも要件があります。詳細は要綱及びパンフレット(PDF:812KB)をご確認ください。
補助率と補助限度額
補助対象事業費に補助率を乗じた額と補助限度額のうち最小額が交付額となります。
| 事業内容 | 補助対象事業費 | 補助率 | 補助限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐震診断 |
次のうち最少額
|
3分の2 | 150万円 | |||
| 耐震設計 |
|
3分の2 | 500万円 | |||
| 建替設計 |
次のうち最少額
|
3分の2 | 500万円 | |||
| 耐震改修工事 |
次のうち最少額
|
23パーセント ※マンションについては3分の1 |
3,500万円 | |||
| 建替工事 |
次のうち最少額
|
23パーセント ※マンションについては3分の1 |
3,500万円 | |||
| 除却工事 |
次のうち最少額
|
23パーセント ※マンションについては3分の1 |
3,500万円 | |||
(1)対象事業にかかる費用
(2)工事前の延べ面積に基準額(51,700円~62,700円)を乗じた額
※耐震診断の面積限度額、標準設計料、(2)基準額についてはパンフレット(PDF:812KB)をご覧ください。
申込期間
令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から令和8年(2026年)9月25日(金曜日)まで
申込方法
補助金交付申請書に必要事項を記載の上、書類を揃えて下記申込先へご提出ください。
必要書類については、要綱及びパンフレットをご覧ください。
| 窓口 | 札幌市役所本庁舎2階の8番窓口 |
|---|---|
| 申込先 |
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市都市局建築指導部建築安全推進課支援事業担当 |
※事業に着手・契約済みのものは対象になりません。