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壁面線の指定
壁面線とは?
札幌市では、真駒内地区において、建築基準法第46条の規定により壁面線を指定しています。
この壁面線は、住宅地の環境を維持・向上するため指定しているものです。
どのような規制があるか?
建築物の壁、柱(2mを超える門及びへいを含む。)は壁面線を超えて建築できません。(建築基準法第47条)
指定区域図
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(ファイルサイズ(1)JPEG:1.0MB(2)JPEG:1.2MB(3)JPEG:1.3MB(4)JPEG:1.6MB(凡例)JPEG:73KB)
(1)南区真駒内
曙町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
印刷用PDF(PDF:564KB)
(2)南区真駒内
曙町2丁目、3丁目、4丁目
上町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目
緑町1丁目、2丁目
印刷用PDF(PDF:586KB)
(3)南区真駒内
緑町1丁目、2丁目
幸町1丁目、2丁目
泉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
南町1丁目
印刷用PDF(PDF:725KB)
(4)南区真駒内
泉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
南町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目
印刷用PDF(PDF:674KB)
(凡例)単位:メートル
青:3,赤:2.5,黄:2.0,緑:1.5,紫:1.0
告示年月日等
昭和35年8月12日北海道告示第1678号
平成7年8月24日札幌市告示第681号(最終変更)




