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長期優良住宅の手続(窓口申請)
各々の手続きに必要な書類の一覧、様式等を掲載しています。
なお、規則で定められている申請書の記載方法については、「長期優良住宅認定申請書作成の手引き」((一社)住宅性能評価・表示協会)をご確認ください。
申請に必要な手数料については「各種申請手数料」のページをご確認ください。
手続きにあたっての注意事項
- 必要部数は正副各1部(計2部)です。副本は写しでかまいません。
- ばらばらにならないよう正副ごとにクリアファイルやクリップ、ペーパーファスナー等でまとめたものを提出してください。なお、紙ファイルについては、正本の保管スペースを圧迫することから、お控えいただきますようご協力お願いいたします。(共同住宅の申請等、提出書類が多い場合を除きます。また、副本については、紙ファイルで提出しても構いません。)
- 片面印刷としてください。
- A3サイズ用紙は折りたたんでください。
- 各申請の必要書類は、長期使用構造等の確認を受けていることを前提としています。札幌市に全ての審査を依頼する場合については、必要書類が異なる場合がありますので、別途お問い合わせください。
- 長期使用構造等については、登録住宅性能評価機関による確認を推奨しております。登録住宅性能評価機関が交付する確認書・住宅性能評価書を添付した場合、申請手数料の減額や審査期間の短縮といったメリットがあります。
⇒登録住宅性能評価機関の検索 - 委任状については、指定の様式はありません。
(参考様式委任状(ワード:17KB)/委任状(PDF:48KB))
新規の認定
認定の区分
下表はあくまでも一例です。判断に迷う場合は、ご相談ください。
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法 第5条 |
代表的な申請の例 |
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|---|---|---|---|
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新築 |
増改築 |
建築行為なし(既存) | |
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第1項 |
戸建住宅:注文住宅 共同住宅:賃貸住宅、併用住宅 |
戸建住宅:所有する住宅の増改築 共同住宅:所有する賃貸住宅等の増改築 |
- |
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第2項 |
戸建住宅:建売 共同住宅:想定されない |
戸建住宅:買取再販住宅 共同住宅:想定されない |
- |
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第3項 |
戸建住宅:建売 共同住宅:想定されない |
戸建住宅:買取再販住宅 共同住宅:想定されない |
- |
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第4項 |
戸建住宅:- 共同住宅:区分所有住宅(分譲マンション) |
戸建住宅:- 共同住宅:買取再販の区分所有住宅 |
- |
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第5項 |
- |
戸建住宅:- 共同住宅:管理組合による区分所有住宅の増改築 |
- |
| 第6項 | - | - |
戸建住宅:買取再販住宅 共同住宅:- |
| 第7項 | - | - |
戸建住宅:- 共同住宅:買取再販の区分所有住宅 |
※表中の用途は、それぞれ以下を示します。
- 戸建住宅:一戸建ての住宅(専用住宅)
- 共同住宅:共同住宅等(戸建住宅以外の住宅)
必要書類
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.認定申請書 |
申請書第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」については、下記項目を記載してください。
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2.維持保全計画書 |
維持保全の計画 |
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3.委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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4.確認書又は設計住宅性能評価書 |
登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認を受けた旨が記載されたもの(写しでも可能です)。 |
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5.図面等 |
「図面等」をご確認ください。 |
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6.地図情報サービスの印刷 |
「札幌市地図情報サービス」により計画敷地の情報を印刷したものを添付してください。 ※出力後1か月以内のもの |
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7.居住環境・災害配慮基準確認書 |
居住環境・災害配慮基準確認書 |
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8.居住環境基準に適合することを示す図書 |
該当する場合は、以下の書類を添付してください。
|
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9.災害配慮基準に適合することを示す図書 |
災害危険区域又は出水のおそれのある区域の場合は、配置図等に、前面道路の中心のレベルと1階床レベルを明示してください。 |
図面等
各図書で明示すべき事項をほかの図書で明示した場合は、当該図書を添付する必要はありません。
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必要書類 |
内容・明示すべき事項 |
|---|---|
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1.付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
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2.配置図 |
縮尺、方位、敷地境界線とその種別、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別 |
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3.各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法及び階段の寸法 |
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4.用途別床面積表 |
用途別の床面積 【注意】規模の基準に適合することがわかるよう記載してください。 |
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5.床面積求積図 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
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6.立面図(2面以上) |
縮尺、外壁及び開口部の位置 |
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7.断面図又は矩計図 |
縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
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8.状況調査書 |
建築物の劣化事象等の状況の調査の結果(増築・改築の認定申請又は建築行為なしの認定申請時にのみ添付) |
| 9.確認済証等 | 新築又は増改築の時期が分かる書類(建築行為なしの認定申請時にのみ添付) |
変更の認定
必要書類
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.認定申請書 |
規則第3号様式 |
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2.委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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以下、3~8の書類は、当該書類に係る変更があった場合のみ添付してください。 |
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| 3.維持保全計画書 | 維持保全の計画 |
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4.確認書又は設計住宅性能評価書 |
登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認を受けた旨が記載されたもの(写しでも可能です)。 ※長期使用構造等に関する変更があった場合 |
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5.図面等 |
「図面等」をご確認ください。 ※変更のある図面のみ添付してください。 |
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6.居住環境・災害配慮基準確認書 |
居住環境・災害配慮基準確認書 |
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7.居住環境基準に適合することを示す図書 |
該当する場合は、以下の書類を添付してください。
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8.災害配慮基準に適合することを示す図書 |
災害危険区域又は出水のおそれのある区域の場合は、配置図等に、前面道路の中心のレベルと1階床レベルを明示してください。 |
軽微な変更
軽微な変更に該当する場合
- 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6か月以内の変更
- 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6か月以内の変更
- 法第5条第4項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6か月以内の変更
- 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
注意
- 1~3について、予定時期から6か月を超えて遅れる場合は、法第8条の変更認定を申請してください。予定時期から早まる場合は、変更認定の申請は不要です。
- 4のうち、長期使用構造等に係る変更については、登録住宅性能評価機関が軽微な変更に該当するか判断することとなりますので、あらかじめ登録住宅性能評価機関にご相談ください。
- 上記のほか、申請者の住所変更や分合筆等による地名地番の変更は、軽微な変更となります。
軽微な変更の手続き
下記の申請時に報告してください。
注意
長期使用構造等については、登録住宅性能評価機関に軽微な変更に該当することを確かめた旨を明記するか、登録住宅性能評価機関が交付する「軽微変更該当証明」を添付してください。
譲受人の決定(区分所有住宅以外)
譲受人の決定の日から、3か月以内に申請する必要があります。
「譲受人の決定の日」とは、一般に売買契約の日又は引渡の日を指します。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.認定申請書 |
規則第5号様式 規則第5号様式(ワード:18KB)/規則第5号様式(PDF:110KB)
申請書第二面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」については、下記項目を記載してください。
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2.維持保全計画書 |
維持保全の計画 |
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3-1.委任状(分譲事業者) |
分譲事業者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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3-2.委任状(譲受人) |
譲受人が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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4.譲受人の決定が申請前3か月以内であることを確認できる書類 |
売買契約書(写)、引渡書(写)など |
譲受人の決定(区分所有住宅)
区分所有住宅(分譲マンション等)の管理者等(管理組合の管理者又は管理組合法人の理事)の決定から3か月以内に申請する必要があります。
「区分所有住宅の管理者等の決定の日」とは、管理者等の選任は管理組合の総会にて行われることから、通常、当該総会の日となります。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.認定申請書 |
規則第6号様式 規則第6号様式(ワード:17KB)/規則第6号様式(PDF:50KB)
申請書第二面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」については、下記項目を記載してください。
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2.維持保全計画書 |
維持保全の計画 |
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3-1.委任状(分譲事業者) |
分譲事業者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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3-2.委任状(区分所有住宅の管理者等) |
区分所有住宅の管理者等が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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4.区分所有住宅の管理者等の決定が申請前3か月以内であることを確認できる書類 |
管理者等が選任された管理組合の総会の日がわかる書類 |
地位の承継
相続や売買などで長期優良住宅の所有者(認定計画実施者)が代わった場合、申請する必要があります。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.認定申請書 |
規則第7号様式 |
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2.維持保全計画書 |
維持保全の計画 |
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3.委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
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4.地位の承継の事実を証する書類 |
売買契約書(写)、登記事項証明書(写)など |
工事完了報告
令和4年9月から、電子申請の受付を開始しております。詳しくは電子申請のページを確認ください。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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工事完了報告書 |
要綱第7号様式要綱第7号様式(ワード:18KB)/要綱第7号様式(PDF:422KB) 長期使用構造等に係る軽微な変更がある場合は、登録住宅性能評価機関に軽微な変更に該当することを確かめた旨を追記するか、登録住宅性能評価機関が交付する「軽微な変更該当証明」を添付してください。
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記載事項変更届
以下の内容に変更があった場合にすることができる手続きです(任意)。
- 氏名又は名称(姓の変更、法人の代表者の変更)
(注意)申請者を単独から複数名に変更する場合は、地位の承継が必要です。 - 申請者の住所
- 認定に係る住宅の位置の表示(分合筆による地番の変更)
なお、変更の認定、譲受人の決定及び地位の承継の申請の際、申請書第一面に変更内容と理由を記入し、変更の事実を証する書類を添付した場合、記載事項変更届の提出は必要ありません。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.記載事項変更届 |
要綱第2-1号様式 |
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2.委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 ※当初の認定時に委任を受けている場合は不要です。 |
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3.認定通知書 |
直近の認定のもの |
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4.認定申請書の副本一式 |
直近の認定のもの |
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5.変更の事実を証する書類 |
住民票、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類(写し可) |
取り下げ届(認定前)
認定申請を提出後、認定通知の前に申請を取り下げるための届出です。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.取り下げ届 |
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2.委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 ※当初の申請時に委任を受けている場合は不要です。 |
取りやめ届(認定後)
すでに認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめるための届出です。
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必要書類 |
内容・様式等 |
|---|---|
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1.取りやめ届 |
要綱第4号様式 |
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2.委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 ※当初の認定時に委任を受けている場合は不要 |
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3.認定通知書 |
原本 ※当該計画に係るすべての認定通知書(変更の認定等を行った場合は、当該書類を含みます。) |
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4.認定申請書の副本一式 |
原本 ※当該計画に係るすべての認定申請書(変更の認定等を行った場合は、当該書類を含みます。) |
長期優良型総合設計制度
許可手続きや要件については、建築指導部管理課指導係(011-211-2859)へお問い合わせください。