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更新日:2025年8月8日

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空家等管理活用支援法人の指定に関する方針

空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定による「空家等管理活用支援法人」の指定については、以下のとおり取り扱います。

審査基準

指定業務の指定について

  • 現時点において、審査基準(2)に掲げる「指定業務」(空き家対策に関する札幌市の業務の状況等を踏まえ空家等管理活用支援法人を指定することにより対応することが必要であるものとして札幌市が別に指定する業務)は定めておらず、空家等管理活用支援法人の指定は行わない方針です。
  • 空家等管理活用支援法人を指定して対応することが必要である業務が生じたことにより指定業務を定めたときは、このページで公表します。

申請書類

標準処理期間

  • 60日

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部監察担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2808  内線:2808

ファクス番号:011-211-2823

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