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更新日:2025年10月3日

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居住サポート住宅認定制度について

制度の内容

住宅確保要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。
制度の詳細は、国のホームページ「居住サポート住宅情報提供システム」で確認することができます。

居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)

制度の詳細(外部サイト)

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度となっており、主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

居住サポート住宅の認定基準

居住サポート住宅として認定されるためには、主に以下の基準を満たす必要があります。
※札幌市では賃貸住宅供給促進計画を定めていないので、基準の強化や緩和はありません。

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 援助が必要な方に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)であること
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定に係る運用基準

札幌市では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省第1号)に加え、住宅に関する以下の運用基準を定めました。

札幌市における居住安定援助計画の認定に係る運用基準

登録のメリット

居住サポート住宅として登録することで、補助制度等の利用ができる場合があります。

セーフティネット専用住宅改修事業(国土交通省)

以下のサイトから直接申請できます。
札幌市では地方公共団体を通じた補助は行っていませんので、限度額は国の補助金限度額(1/3または50万円)となります。

セーフティネット専用住宅改修事業(外部サイト)

札幌市セーフティネット住宅等入居支援事業補助制度(札幌市)

家賃債務保証を利用して居住サポート住宅等に入居する場合などの入居の際に支払う初回の家賃債務保証料等を最大3~6万円まで札幌市が申請者、家賃債務保証会社等に補助します。
(補助内容)

  • 家賃債務保証料
  • 孤独死・残置物に係る保険料
  • 緊急連絡先引受費用

札幌市セーフティネット住宅等入居支援事業補助制度

見守り機器設置費等補助金(札幌市居住支援協議会)

見守り機器の購入費用、機器の取付費用の1/2を最大3万円/戸までセーフティネット住宅の貸主(管理会社)及び居住支援法人に補助します。

見守り機器設置費等補助金(外部サイト)

改修費の融資(住宅金融支援機構)

賃貸住宅リフォーム融資(外部サイト)

認定手続き

居住サポート住宅の認定手続きは、原則、「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行ってください。

居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)

  1. 申請書の提出:登録申請書、添付書類及び変更届出書等は、原則、居住サポート住宅情報提供システム上から電子データにて提出してください。
  2. 審査:システムで申請後、札幌市内の物件については、札幌市で審査を行います。
    提出された書類に基づき、認定基準を満たしているかどうかの審査が行われます。不備などがあった場合はシステム上で差し戻しを行い、修正を依頼します。
  3. 認定の通知:審査が終了し認定された場合、認定通知メールがシステムから送信され、認定通知書をシステムにて確認できます。
  4. 情報掲載:認定された住宅の情報は、居住サポート住宅情報提供システムに掲載され、情報提供が行われます。

福祉サービスのつなぎ先一覧

別記様式第2号別紙 添付書類 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)3-2.つなぎ先リストに記載する主たる課題に応じた自治体の相談機関の一覧表は以下の通りです。自治体の相談機関がつなぎ先の場合は、同意書は不要ですので、同意書等の日付は空欄で構いません。
つなぎ先一覧表(印刷用)(PDF:59KB)

つなぎ先一覧表

主たる課題 自治体 公的相談機関

生活に困窮する場合

  • 中央区保健福祉部保護一課
  • 北区保健福祉部保護一課
  • 東区保健福祉部保護一課
  • 白石区保健福祉部保護一課
  • 厚別区保健福祉部保護一課
  • 豊平区保健福祉部保護一課
  • 清田区保健福祉部保護課
  • 南区保健福祉部保護一課
  • 西区保健福祉部保護一課
  • 手稲区保健福祉部保護一課

【電話番号↓】

https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#hogo

札幌市生活就労支援センター・ステップ

https://step-sapporo.jp

高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合

 

  • 中央区保健福祉部保健福祉課
  • 北区保健福祉部保健福祉課
  • 東区保健福祉部保健福祉課
  • 白石区保健福祉部保健福祉課
  • 厚別区保健福祉部保健福祉課
  • 豊平区保健福祉部保健福祉課
  • 清田区保健福祉部保健福祉課
  • 南区保健福祉部保健福祉課
  • 西区保健福祉部保健福祉課
  • 手稲区保健福祉部保健福祉課

【電話番号↓】

https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#sodan

札幌市地域包括支援センター

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/documents/r7-houkatuyobouichiran-0707.pdf

障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合

障がい者相談支援事業所

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/soudan/

ひとり親のため支援を必要とする場合
  • 中央区保健福祉部健康・子ども課
  • 北区保健福祉部健康・子ども課
  • 東区保健福祉部健康・子ども課
  • 白石区保健福祉部健康・子ども課
  • 厚別区保健福祉部健康・子ども課
  • 豊平区保健福祉部健康・子ども課
  • 清田区保健福祉部健康・子ども課
  • 南区保健福祉部健康・子ども課
  • 西区保健福祉部健康・子ども課
  • 手稲区保健福祉部健康・子ども課

【電話番号↓】

https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#hoken

札幌市ひとり親家庭支援センター

https://satsuboren.or.jp/hitorioya/

変更等手続き

認定の内容に変更等がある場合は速やかに「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)」から変更申請を行ってください。

  • 計画の変更
  • 認定事業者の地位の承継
  • 目的外使用
  • 廃止手続き

国土交通省令・厚生労働省令(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則)第21条で定める軽微な変更については変更申請は不要です。

定期報告

認定事業者は、認定された計画ごとに年度単位の状況を毎年6月30日までに報告します。(前年度の状況を4~6月に報告)定期報告の実施依頼はシステムから通知されますので、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)」から電子申請を行ってください。

主な定期報告の内容

  • 認定内容と現況との相違
  • 業務の法令適合性
  • 居住安定援助賃貸住宅事業の実施状況(入居状況、年度実績、居住安定援助(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の実績等)

お問い合わせ先

居住サポート住宅の認定に関するご質問やご相談は、下記までお願いいたします。

  • 居住サポート住宅全般、事業者・計画に関する基準、住宅に関する基準について
    都市局市街地整備部住宅課
    住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎7階北側
    電話番号:011-211-2807
  • 安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなどの居住サポートに関する基準について
    保健福祉局総務部総務課
    住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎3階北側
    電話番号:011-211-2647
  • システムの登録方法について
    一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会
    居住サポート住宅情報提供システム事務局
    電話:03-5229-7578
    (受付時間 10時00分~12時00分、13時00分~17時00分※土日祝日、年末年始を除く)
    E-mail:info○support-jutaku.mlit.go.jp
    ※○を@に変えて、送信してください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部住宅課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2807

ファクス番号:011-218-5144 

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