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給水装置工事に関する納付金
水道利用加入金
新しく水道をつけたり、水道メーターの口径を大きくする改造工事をされる場合は、工事費とは別に水道利用加入金が必要です。水道利用加入金は、下記「水道利用加入金表」のとおり、メーター口径により異なります。指定する納入期限までに納入してください。
水道利用加入金表
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メーターの口径 |
金額(消費税10%込) |
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13ミリメートル |
61,600円 |
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20ミリメートル |
176,000円 |
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25ミリメートル |
313,500円 |
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40ミリメートル |
990,000円 |
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50ミリメートル |
1,782,000円 |
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75ミリメートル |
4,950,000円 |
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100ミリメートル |
10,120,000円 |
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150ミリメートル |
28,600,000円 |
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200ミリメートル以上のもの |
管理者が別に定める額 |
設計審査・検査手数料
給水装置(ご家庭の水道)の新設や改造工事などを行う際には、水道局による工事施工前の設計審査と工事施工後のしゅん功検査を受けていただくことになっており、これに係わる手数料を納めていただいております。手数料は、下記「設計審査・検査手数料表」のとおり、工事の種類やメーター口径により異なります。
また、メーターを設置しない新設工事の場合は、新設する給水管の最大口径をメーター口径とみなします。
設計審査・検査手数料表(非課税)
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給水装置工事及びメーター口径の適用区分 |
手数料(1件あたり) |
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設計審査 |
検査 |
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新設工事 |
メーター口径40mm未満 |
4,000円 |
7,600円 |
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メーター口径40mm以上 |
8,500円 |
14,800円 |
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改造工事 |
2,200円 |
4,900円 |
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撤去工事 |
900円 |
900円 |
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- 新設工事とは、新たに給水装置を設置する工事です。(新しくメーターを設置する場合など)
- 改造工事とは、給水装置の原形を変える工事です。(給水管及び給水用具の口径変更、増設、部分撤去する場合など)
- 撤去工事とは、不要になった給水装置を全部とりはずす工事です。
手数料の減免
給水装置工事の内容によっては、設計審査・検査手数料の減免対象となる場合があります。詳しくは、下記のページをご確認下さい。
審査・検査手数料の減免
臨時給水の水道料金
給水装置工事を行う際に、臨時に水道を使用する場合(臨時給水)の水道料金は、下記「臨時給水使用料金表」のとおりです。
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