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水道メーターの取替に関するご協力のお願い
水道メーターの取替について
水道メーターは、「計量法」によって有効期間による使用の制限が定められており、計量法施行令において、その有効期間は8年とされています。札幌市水道局では、有効期限が迫っている水道メーターを新しい水道メーターに取り替える業務(満期メーター取替業務)を委託により実施しております。この業務では、宅地内にある水道メーターの取替を行うため、受託業者がお客様の宅地内に立ち入って作業することになりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
作業期間及び取替業者
4月下旬~翌年2月下旬に取替作業を行います。取替業者は、入札により決定しています。令和8年度の4~5月着手分につきましては、1次発注(4~6月着手)(PDF:351KB)に従い、発注を行います。取替業者が決まり次第、こちらで公開します。8月着手の2次発注についても、決まり次第こちらで公開します。
メーター取替に関するお願い
- 水道メーター取替業務は、水道局の費用で実施しておりますので、お客様に取替費用を請求することはありません。
- 水道局が委託した事業者が、事前に取替案内文(PDF:409KB)を配布した後、水道メーターの取替に伺います。取替作業は、当日ご不在の場合でも実施させていただきます。
- 取替作業において、作業員がお客様のお部屋の中に入ることはありません。
- 作業時間は30分程度で、作業中に一時断水となります。この間は水道をお使いいただけません。
- 作業後は、水の出し始めに多少の空気等が出る場合がありますので、蛇口からしばらく水を出してからご使用ください。
- 作業員は、水道局が発行した受託証明書・身分証明書を身に付けております。疑わしい場合は、証明書の提出をお求めいただくとともに、下記の連絡先にご確認お願いいたします。
| お住まいの区 | 担当課 | 電話 |
|---|---|---|
|
中央・南区 |
中部配水管理課 維持管理係 | 572-7300 |
| 北・東区 | 北部配水管理課 維持管理係 | 762-7300 |
| 豊平・清田区 | 南部配水管理課 維持管理一係 | 812-7300 |
| 白石・厚別区 | 南部配水管理課 維持管理二係 | 876-9870 |
| 西・手稲区 | 西部配水管理課 維持管理係 | 618-7300 |