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水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
札幌市では、次の規程が給水契約の内容となります。これらの規程は、民法第548条の4に規定される「定型約款」に当たるものです。
各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
※「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
水道使用開始の届出について
水道使用開始の届出は、インターネット・電話またはFAXで受付しています。
インターネットによる届出
- 「インターネット受付」のページからお申込みください。
- インターネットでの届出は、24時間(年中無休)可能です。
電話による届出
- 水道局電話受付センター(電話:011-211-7770)にご連絡ください。
- 電話受付時間は、8時00分~21時00分(年中無休)です。
FAXによる届出
- 水道局電話受付センター(FAX:011-211-7777)に送信してください。
FAX届出様式(お引越しなどの各種届出)
- FAXでの届出は、24時間(年中無休)可能です。