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公文書公開請求
以下の注意事項をご覧いただき入力画面に進んでください。
注意事項
1.請求方法
記入漏れがあると請求できません
公文書公開請求入力画面において、入力必須項目がありますのでご注意の上入力してください。
公文書公開制度に関する一般的なご案内は公文書公開請求のあらましをご覧ください。
請求内容の控えが必要なとき
公文書公開請求入力後に確認画面が表示されます。必要な方はプリントアウトするなどしてご自身で記録してください。
電子メールでの請求はできません
このホームページ以外からのインターネットによる公開請求(電子メール等)は受け付けておりませんのでご注意ください。
2.請求後の流れ
請求の受付日
請求の受付日は、このホームページからの送信を受信した日となります。
請求の確認ができましたら、行政情報課から請求の控えをお送りします。
電子メールでの決定通知はいたしません
公開・非公開の決定通知書(及び決定期限延長通知書を送付する場合)は郵送での送付になります。
インターネットでの閲覧等はできません
公開文書の閲覧及び写しの交付場所は、行政情報課又は所管課となります。写しの交付のみの場合は、郵送もお受けしています(送料、実費を前納していただきます)。
3.費用
写しの交付の場合
公文書の写しの交付を受けるには、費用の負担が必要となります。
公開実施に伴う費用は公文書公開請求のあらましをご覧ください。
4.その他
ファクシミリ、郵送にても受け付けております
公文書公開請求は、直接窓口(行政情報課・区役所総務企画課広聴係)にご来庁いただくか、ファクシミリ(011-218-5166)または郵送でも受け付けております。
公文書公開請求の様式はダウンロードのページをご覧ください。
行政情報課から請求書の控えが届かない場合
送信日(送信日時が閉庁日または17時15分以降のときは、その翌開庁日。)から3日を経過しても請求書の控えが届かない場合は、お手数ですが行政情報課(電話011-211-2132)までご連絡ください。(何らかの原因により、受信できなかった可能性があります。)
本人に関する個人情報の開示を求める場合には、個人情報開示請求をご利用ください
個人情報開示請求については開示請求の手続きの流れをご覧ください。