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更新日:2024年7月1日

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公印の押印

平成31年4月1日から公印押印事務の簡素化等のため、市から発送される公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定しています。

公印を押印する文書

権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

許可、認可等行政処分の文書、契約書、督促状など

特定の事実を公印により証明する必要がある文書

証明書、身分・資格を表す文書など

法令等により押印が義務付けられている文書

法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書など

その他特に押印が必要と認められる文書

法令に基づく調査・勧告、表彰状、その他特に押印が必要と認めた文書など

公印を押印しない文書

次のような公文書には、原則、公印を押印しないのでご留意願います。

  • 補助金交付決定通知(行政処分に該当するものは除く。)
  • 事務や事業に関する照会文書や回答文書、アンケート調査、その他依頼文書
  • 説明会、研修会等の開催通知、軽易な通知文書、定例的な報告文書
  • 案内状、あいさつ状
  • 刊行物、パンフレット、資料等の送付状など

このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部総務課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎10階

電話番号:011-211-2167

ファクス番号:011-218-5171

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