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事業後援の申請
札幌市では、市政推進又は市民福祉の向上に寄与すると認められる事業に対し、札幌市の名義後援の使用を承認しています。以下、基本的な内容についてご案内しています。なお、申請先は、事業の内容により異なりますので、関係部署に詳細を確認の上、手続きを行ってください。
後援の効果
承認を受けた事業は、市の名義を使用することができます。
例)ポスターやチラシなどに「後援 札幌市」と記載することができます。
※承認した事業に対し、市が責任を負うものではありません。また、ポスターの掲出やチラシの配架などについては各施設の判断となりますので、あらかじめご了承ください。
承認から報告の流れ
- 申請:対象となる事業又は主催者と最も関係の深い部署に対して申請書を提出してください。
申請窓口は下記をご参照ください。 - 審査:内容を審査します。不明な点については確認させていただく場合があります。
- 通知:承認の可否については、2週間~3週間を目安として、文書によりお知らせしますので、早めに申請を行ってください。
- 実施:事業の実施(不適当と認める事項があった場合には承認を取り消す場合があります。)
- 報告:事業実施後はすみやかに結果報告書を提出してください。提出がない場合、承認を取り消すこともあります。
承認の基準
名義後援の承認は、事業を後援することが本市の市政推進又は市民福祉の向上に寄与することが明らかであり、以下の要件の全てを満たす場合に行います。
- 主催者(団体等の代表者、所在地、連絡先等)が明確であること
- 事業計画が明確で、事業遂行能力があると判断されるもの
- 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員又はこれと密接な関係を有する者でないこと
なお、次に掲げるものに該当する事業は承認しません。
- 札幌市の機関の業務に関連しない事業
- 市外で行われる事業(後援を行うことが適当と認められる事情があるものを除く。)
- 専ら営利を目的とする事業
- 特定の思想や政治的な主義・主張に関わる事業で、行政の中立性を損なうおそれがあると判断されるもの
- 宗教の普及を主たる目的とする事業
- 対象が特定の者に限定される事業
- 法令又は公序良俗に反している事業
- その他後援を承認すべきでない事情がある事業
※後援が不承認となっても、当該事業の実施を否定するものでも、妨げるものでもございません。
申請に必要な書類
- 一般の申請書(様式1)(ワード:40KB)
※芸術文化関係の事業(文化部)用の申請書
※スポーツ関係の事業(スポーツ部)用の申請書
※教育、生涯学習関係の事業(教育委員会)の申請書 - 団体概要(主催者の組織、目的等がわかるもの)
- 行事に関する資料(事業の目的、計画、内容等がわかるもの)
- 収支予算書(入場料等を徴収する場合のみ)
- 報告書(承認した事業が終了した場合に提出・様式2)(ワード:38KB)
申請窓口
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対象となる事業又は主催者に最も関係の深い部署に対して申請書を提出してください。詳細は各部署にご確認ください。 |
<主な部署> 文化部、スポーツ部、教育委員会用の申請書様式は各リンク先よりお受け取りください。 <その他> 組織一覧(組織案内)でご確認ください。 |
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| 所管が不明な場合 |
秘書課が一旦の窓口となり、所管となる部署を調整しますので、申請書類を整え、以下の方法により申請してください。 不明な点については事前にお問い合わせください。 電子メールで提出する場合 持参、郵送、ファクスで提出する場合 札幌市総務局秘書部秘書課 〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎10階 電話番号:011-211-2022 ファクス番号:011-218-5175 |
ガイドライン
ガイドライン(PDF:209KB)(令和4年2月17日施行)