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更新日:2025年5月21日

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公益通報(外部の労働者等からの通報)

札幌市では、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関としての札幌市に対し公益通報(公益通報者保護法第3条第2号の公益通報)を行った外部の労働者等を保護するため、札幌市行政機関通報に関する取扱指針(PDF:90KB)を定めています。

「公益通報」の要件は、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的でなく、4.一定の通報先に通報することです。

  1. 通報する人(通報の主体)
    労働者・退職者(退職後1年以内)・役員です。
    「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。また、取引先の「労働者・退職者(退職後1年以内)・役員」も、通報の主体に含まれます。
  2. 通報する内容
    役務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることです。
    「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトで確認することができます。)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。
    公益通報を行う際は、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、また、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
    【参考】「公益通報者保護制度ウェブサイト」公益通報者保護法において通報の対象となる法律について
  3. 通報の目的
    不正の目的でないことが必要です。
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
  4. 通報先
    以下の「上記指針の対象となる公益通報の通報先」を御覧ください。

公益通報(外部の労働者等からの通報)の要件

公益通報(外部の労働者等からの通報)として取り扱われるためには、上記1.~4.の要件のほか、その通報が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
    相当の理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠が必要となります。
  2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メールを含む。)を提出すること。
    • 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
    • 通報対象事実の内容
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
      思料する理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載が必要となります。

上記指針の対象となる公益通報の通報先

札幌市における公益通報の通報先は、札幌市における公益通報の通報先(令和8年4月1日時点)PDF:137KB)になります。

このほか、どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっており、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトから、キーワードにより検索することができます。

【参考】「公益通報者保護制度ウェブサイト」公益通報の通報先・相談先 行政機関検索

このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部総務課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎10階

電話番号:011-211-2186

ファクス番号:011-218-5171

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