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クーリング・オフ(契約解除)
クーリング・オフとは
一定の契約に限り、契約してしまったあとでも、その契約を一方的・無条件に解除できる制度です。

※2022年6月より、電磁的記録(電子メール、SNS、USBメモリ、事業者のウェブサイトに設けられた専用フォーム、FAX)によるクーリング・オフの通知が可能になりました。
クーリング・オフの特徴
- 既に代金を支払った場合は、全額返金されます。
- 工事などが完了していても、期間内であればクーリング・オフできます。
- 使用している場合でも、そのまま返品できます(「指定消耗品」と書かれている場合を除く)。
- キャンセル料や違約金は必要ありません。
- 商品の返還・引き取り費用は事業者で負担
クーリング・オフの適用対象と行使可能期間
契約書を受け取った日から起算して、下記の期間内にクーリング・オフができます。
なお、期間内の消印有効なので、期間内に発送していればよく、期間内に相手に届いている必要はありません。
| 取引類型 | 適用対象 | 期間 | |
|---|---|---|---|
|
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
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原則全ての商品・役務 (一部例外あり) |
8日 |
| 電話勧誘販売 | ![]() |
原則全ての商品・役務 (一部例外あり) |
8日 |
| 特定継続的役務提供 | ![]() |
エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手照会サービス | 8日 |
| 訪問購入 | ![]() |
原則全ての商品 (自動車、家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等を除く) |
8日 |
|
(マルチ商法) |
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全ての商品・役務 | 20日 |
|
(内職商法、モニター商法等) |
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全ての商品・役務 | 20日 |
※各取引類型をクリックすると詳細をご覧いただけます(消費者庁の「特定商取引法ガイド」のページに飛びます。)。
※契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていいてもクーリング・オフできる場合があります。
※上記表中のイラストは、消費者庁イラスト集からの引用です。
クーリング・オフ通知の送り方
- はがきは「販売会社」に送ります。
- クレジット契約を利用した場合は「クレジット会社」にも送ります。
- 解約理由を記載する必要はありません。
- 電話での解約は証拠が残らないので、必ず書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
はがきで行う場合は、「特定記録郵便」か「簡易書留」で郵送します。その際、はがきは両面ともコピーを取り、郵便局の受領証と一緒に保管しましょう。 - 電磁的記録により行う場合は、クーリング・オフの通知方法や通知先が契約書面等に記載されていないかをよく確認しましょう。
また、通知の際に送信したメールや、専用フォーム画面のスクリーンショット等を保存しておきましょう。
はがきの記載例
販売会社への通知はがき


クレジット会社への通知はがき


クーリング・オフできない場合
- 現金取引で代金が3,000円未満の場合
- 店舗に自ら出向いて購入した場合
- 通信販売での買い物
- 化粧品、健康食品など「指定消耗品」と書かれている商品を使用した場合(使用分のみ)
- 乗用車、葬儀代金など
- 事業主としての契約
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ご相談については、「消費生活相談」のページをご覧ください。





