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更新日:2017年10月3日

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共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設について(平成29年2月20日)

これまで、原則、共同生活住居と日中活動サービス事業所が併設(同一敷地内設置又は建物の複合化)する場合の事業所の指定は行っていませんが、重症心身障がい者に対応した住居が極端に少ない状況であり、重症心身障がい者の地域生活への移行が大きな課題となっています。
そのため、重症心身障がい者の地域移行推進のための施策の一環として、一定の条件の下で、共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設を認める例外的な取扱いを以下のとおり示すこととします。

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札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181

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