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指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について
概要
指定就労継続支援B型に関しては、令和6年4月1日施行の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の規定において、工賃は、原則として、自立支援給付による収入をもって充ててはならない旨が明記されました。
札幌市では、利用者を中心においた支援の質の維持及び向上を図るため、指定就労継続支援B型事業者に対し、当該基準の遵守を強く求めるとともに、令和9年4月以降、当該基準を遵守していない事業者は原則として指定を更新いたしません。
指定就労継続支援B型事業者においては、以下の内容を十分にご確認ください。
指定の更新
基準
条例に規定される以下を遵守していない場合は、指定を更新しない。
- 利用者に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。
- 利用者に対し支払われる1月当たりの工賃の平均額が、3,000円を下回っていないこと。
- 利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めること。
- 工賃について、自立支援給付(訓練等給付費)による収入を充てないこと(災害その他やむを得ない理由がある場合を除く)。
例外
本件施行後に初めて迎える更新時は、以下に該当する場合、上記基準の2を遵守していなくても指定を更新する。ただし、上記基準の1、3及び4は遵守しなければならない。
例外1
以下の加算を算定している場合
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
- 高次脳機能障害者支援体制加算
- 社会生活支援特別加算
- 重度者支援体制加算
- 集中的支援加算
例外2
指定を更新しなければ、利用者の福祉を著しく損ねるおそれがあると札幌市が特に認める場合
施行日
令和9年4月1日
事業者の準備期間として十分な猶予期間を設ける。
根拠法
障害者総合支援法第41条第4項(第36条第3項第3号準用)
札幌市障害者総合支援法施行条例第172条及び第173条(第163条第6項準用)
指定の更新における生産活動収支状況報告
指定の更新手続に当たっては、従来までの提出書類に併せて、以下の資料も提出すること。
提出書類
生産活動収支報告書(エクセル:91KB)
作成に当たっては、就労支援事業会計の運用ガイドラインを参考とすること。
※本市において提出資料の確認を行い、必要に応じて、上記のほかに、法人全体の貸借対照表や損益計算書、生産受注作業の委託契約書等の提出を指示する場合があります。また、原則として、運営指導においても当該報告書を提出していただきます。
対象事業者
令和7年8月1日以降、指定の更新を迎える事業者
※既に指定更新申請を行っている場合も、追加で提出してください。
情報の公表
障害福祉サービス等情報公表システム(以下「WAMNET」という。)及び札幌市障害福祉サービス事業所等空き情報ホームページ(以下「元気さーち」という。)にて情報を公表することとしているものの、一部の事業者において公表内容に不足があることを確認しております。
利用者が主体的に事業所を選択できるよう、必要事項は全て公表しなければなりませんが、特に以下については必ず公表してください。
また、選択項目において一様に「なし」とすることのないよう、事業所の実態に合わせて正確に掲載し、公表した情報に変更があった場合は更新してください。
WAMNET
「サービス内容」の「サービス別の項目」
具体的な内容、平均工賃月額等、利用者が事業所を選択するに当たっての重要な情報を掲載する箇所
元気さーち
上記「WAMNET」同様の事項を事業所ページ内に利用者にとって分かりやすく掲載すること。
公表期日
令和7年7月31日
留意事項
訓練等給付費について
工賃の一部に訓練等給付費を充て、平均工賃を高めることで、就労継続支援B型サービス費を高い区分で請求している事業所を検知・確認した場合は、本来の報酬区分による給付費との差額について、本市への返還を求めます。
生産活動に係る事業の収入について
事業収入や経費等について、市場(競争)価格から乖離した金額を計上し、事業収入又は工賃を高め、条例を遵守していないと本市が認めた場合は、指導、勧告、命令等の対象となります。
特に、子会社等と親会社の関係、親会社を同じくする子会社同士等の関係にある一定の資本関係や、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている一定の人的関係にある事業者においては、疑義が生じることのないよう十分に留意してください。
利用者のニーズ、状態像に対応した訓練の提供について
上記基準3の「工賃の向上に努めること」について、利用者の有する能力を活用し、適正等に応じた必要な訓練を提供することで、利用者の能力とともに工賃の向上を目指すべきであることから、利用者のニーズや状態像を踏まえることなく、画一的な訓練や低負荷の作業等が提供されている支援の形態は、条例の趣旨に沿っていないと判断される場合があります。
事業者として、工賃の向上に不断に努めるとともに、当該取組がわかるよう必要な記録を正確に作成し保管してください。
在宅就労について
当該対象者は、本人希望はもとより、事業所によるアセスメントの結果、在宅就労による具体的効果が認められる者であり、在宅就労支援が可能な環境が整えられたうえで、通常の通所による作業と同程度の作業メニューと効果的な支援手法が確保されていることが必要です。支援実態の無い事例や支援の観点が極めて乏しいなど不適切な事例については、返還請求や行政処分(指定取消等)の対象となります。
利益供与の禁止について
以下のような障がいのある方の意思決定を歪めるような金品授受等による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行わず、また、疑義が生じるようなサービス提供とならないよう十分に留意してください。
- 当該事業所に利用者を紹介した者(利用者、企業等)に(紹介料等の名称のいかんを問わず)金品等を授与すること(利用契約前の体験利用に対して金品等を授与することを含む)。
- 通常の事業所に雇用された利用者に対し祝い金等を授与すること。
- 障がい福祉サービスの利用開始後、利用者に祝い金等を授与すること。
- 利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品等を授与すること。
本件に係る指定就労継続支援B型事業者宛て通知
- 指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について(令和7年(2025年)6月17日付け札障第1160号札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長通知)(PDF:260KB)
- 指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底等の留意事項について(令和7年(2025年)6月27日付け札障第1339号札幌市保健福祉局障がい保健福祉部自立支援担当課長通知)(PDF:204KB)
※本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんので、ご了承ください。