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令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について
令和6年度報酬改定に伴う障害児通所支援事業所における個別支援計画の取扱いの変更について、以下のとおりこども家庭庁から示されましたので、取扱いの変更内容を踏まえて個別支援計画を作成してください。
令和6年4月1日からの主な変更点
基本報酬における時間区分の創設等
- 極めて短時間の支援(30分未満)を算定対象から原則除外する。
- 個々の障害児の支援時間に応じて時間区分を設ける。
- 長時間の支援について、預かりニーズへの対応として、延長支援加算により評価される。
総合的な支援及びインクルージョンの推進
- 個別支援計画において、児童発達支援ガイドライン等に基づく5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)とのつながりを明確化する。
- 個別支援計画において、インクルージョン(障害児の地域社会への参加・包摂)推進の具体的な取組等を記載する。
令和6年4月1日からの取扱い(経過措置)
令和6年4月1日から令和6年10月31日までは経過措置として、「個別支援計画様式」の別表を活用し、計画時間等を定め、現行の個別支援計画とあわせることにより対応することを可能とする。
計画時間等については、あらかじめ保護者に説明の上、同意を得ること。
個別支援計画の見直しのタイミング(令和6年5月1日以降に新規で利用する障害児は初回から)で総合的な支援及びインクルージョンの推進の具体的な取組等を記載した個別支援計画を作成すること。
個別支援計画様式等
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について(PDF:242KB)
こども家庭庁から個別支援計画様式の1枚目の記載に当たっての留意点及び記載例が示されれば、追って公開します。