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災害対策用品購入費助成事業の代理受領登録について
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業について
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業(以下「本事業」といいます。)は、在宅で人工呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使用する呼吸器機能障がいのある方や難病患者の方など(以下「障がいのある方」といいます。)に対し、非常用電源装置等(以下「用品」といいます。)の購入に係る費用を助成する札幌市の事業です。制度の概要及び申請手続きについて
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業実施要綱(PDF:229KB)
災害対策用品購入費助成事業周知チラシ(事業者様向け)(ワード:30KB)
購入費助成の対象となる品目
助成の対象となる用品の種目、性能の要件及び助成基準額については、次の表のとおりです。
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用品の種目 ※以下の3種目のう ち、1つについて助成 |
性能要件 |
基準額 |
|---|---|---|
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正弦波インバーター 発電機 |
障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの |
120,000円 |
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ポータブル電源 (蓄電池) |
障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの |
93,500円 |
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DC/ACインバーター (カーインバーター) |
障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの |
30,000円 |
<注意事項>
- 擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外となります。
- 特に、海外製の製品の場合には、次のことを確認してください。
- 日本語の取扱説明書が添付されていること
- 電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークが付いている)製品であること
- 用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)については、助成の対象外となります。
「代理受領」とは
「代理受領」とは、障がいのある方やその家族の負担の軽減を図るため、障がいのある方等に代わって、事業者(販売店)が助成金の請求及び受領を行う制度です。本制度を利用して、障がいのある方等に代わり、助成金の請求及び受領を行うことができる事業者(販売店)は、札幌市が登録を行っている者に限られます。
したがって、本制度の利用に際しては、あらかじめ「札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業の代理受領に係る事業者の登録等に関する要領」(以下「要領」という。)に基づく申請を行い、事業者(販売店)の登録を受ける必要があります。登録申請にあたっては、下記取扱要領及び手引書を熟読の上、申請して下さい。申請書の提出をもって、各要領、要綱等を熟読した上での申請とみなします。
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業の代理受領に係る事業者の登録等に関する要領(PDF:96KB)
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業の代理受領に係る登録申請の手引(PDF:661KB)
スマート申請
スマート申請とは、株式会社グラファーが提供し、札幌市がオンライン申請の手続きで使用しているサービスです。札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業の代理受領に係る事業者登録は、スマート申請で手続きが可能です。スマート申請をご希望される方は以下より進みお手続きをお願いします。
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業の代理受領に係る事業者登録(スマート申請)
事務手続き簡略化のため積極的にスマート申請をご活用ください。
※環境がない場合などには郵送による申請も受付いたします。
提出書類
- 申請書(様式1)
- 事業経歴書(様式2)
- 履歴書(様式3)
- 誓約書(様式4)
添付書類(いずれも必須)
- 登記事項証明書(写し可)、事業者が行っている業の内容を証明する書類
- 最新年度の法人市民税(個人事業主の場合は市町村民税)の納税証明書(写し可)
- 財務諸表(法人の場合は貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書の写し、個人の場合は貸借対照表、損益計算書、確定申告書の写し)
- 管理責任者、相談員等の履歴書(資格を有している場合は、その資格を証明する書類も添付すること)
- サービスの実施方法を定めた規程
※取扱規程例(ワード:18KB) - 事業所平面図(所在地の地図ではなく、事業所内の見取図)
- その他(下記注意事項参照)
注意事項
- 登録は事業所単位で行いますが、登録の申請は代表取締役等法人の代表権を有する方(個人事業主の場合は代表者)の名義で行ってください。
- 用品の見積もりは登録した事業所の代表者の方の名義で行うことになります。なお、法人本部を事業所として登録することもできます。
- 用品購入費の「請求、受領」の全部又は一部を他の者に委任することができます(例:請求は登録した事業所の代表者の名義で行うが、用品購入費を受領する口座は本社の代表者名義の場合、用品購入費の受領を委任することになります)。※委任状(ワード:33KB)
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請求のみ、または受領のみ委任する場合、受領する方から振込口座届出書の提出が必要です。(変更届に記載がある場合は不要です)
※振込口座届出書(ワード:45KB)
登録期間中に使用する様式について
- 事業者(所)名や代表者名、所在地、振替口座などが変更となった場合
※変更届(様式6)(ワード:35KB) - 取り扱いをやめる種目がある場合
※辞退届(様式7)(ワード:35KB)