印刷

ページID:152544

更新日:2026年6月4日

ここから本文です。

成年後見制度利用支援事業

認知症や知的障がい、その他精神障がい等によって判断能力が十分でない方が、財産管理や身上監護における保護が必要となり、4親等内に成年後見制度の申立てをする親族がいない場合に、市長が家庭裁判所に対し成年後見開始の審判申立てを行います。


各種案内

要綱・要領

報酬助成 様式 ※被後見人と被保佐人・被補助人で様式が異なります。

被後見人用 ※令和7年5月1日より変更となっています。

被保佐人・被補助人用 ※令和7年5月1日より変更となっています。

審判請求費用助成 様式 ※令和6年7月1日より変更となっています。

市長申立様式

※【様式3】を除く様式は裁判所で定めているものを掲載しています。
【様式3】は札幌市の様式です。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します